凍結した卵子で体外受精したら都から1回最大25万円もらえる制度
過去に凍結した卵子を融解して体外受精・顕微授精を行った夫婦に、東京都が1回あたり上限25万円を助成する事業です。凍結卵子から以前に作った凍結胚を融解して胚移植する場合は1回あたり上限10万円です。 要件は、(1)妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む)、(2)法律婚は夫婦いずれかが、事実婚は夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録があること、(3)保険が使えない、不妊治療が目的ではない卵子凍結で作った卵子を、都の登録医療機関で使うこと。 助成回数は、初めて助成を受けた際の妻の年齢が40歳未満なら6回まで、40歳以上なら3回まで(1子ごとにリセット可能)。 申請期限は、1回の生殖補助医療が終了した日の属する年度末3月31日(厳守)。1〜3月終了分はその年の6月30日まで。電子申請が原則。
あなたの場合、いくらもらえる?
治療区分・初回助成時年齢・回数を入力すると、助成総額の概算が計算できます。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「凍結卵子→受精」と「凍結胚→胚移植」の違いは?
凍結卵子→受精: 過去に凍結した未受精卵を融解し、受精・胚培養・胚移植・妊娠確認まで行う治療。1回上限25万円。開始日は凍結卵子を融解した日です。凍結胚を作るところで終わった場合は対象になりません。
凍結胚→胚移植: 以前に凍結卵子を融解して作った凍結胚を融解し、胚移植する治療。1回上限10万円。開始日は移植準備のための薬の投与を始めた日です。
どちらも、もとは不妊治療が目的ではない卵子凍結で作った卵子であることが前提です。不妊治療のための採卵から作った胚は、自費でも対象外です。
回数上限「40歳未満で6回、40歳以上で3回」って、どう数える?
判定基準は初めて助成を受けた治療の開始日の妻の年齢です。たとえば、その開始日に妻が39歳なら以後40歳・41歳になっても6回までが上限、40歳ならその後の上限は3回。
また、1子ごとに回数をリセットできると書かれています。リセットを希望する回の申請では、住民票の写しを省略できません。リセットの細かい条件は原典に書かれていないため、東京都福祉局(03-5320-4362)に確認するのが確実です。
妻43歳未満って、いつの時点で判定?
原典の要件は「「1回の生殖補助医療」の開始日における妻の年齢が43歳未満」です。開始日は、凍結卵子を受精させる場合は卵子を融解した日、凍結胚を移植する場合は移植準備の薬を始めた日です。
たとえば、43歳の誕生日が2026年5月1日の方が、2026年4月15日に治療開始したケースは対象。同じ方が2026年5月15日に治療開始すれば対象外、と判定が分かれます。
申請時年齢ではなく治療開始時年齢で判定される点が重要。誕生日と治療開始日の前後関係を医療機関と確認しておくのが安心です。
事実婚の住民登録要件は法律婚と違う?
はい、原典で明確に区別されています:
- 法律婚: 「夫婦いずれかが継続して都内に住民登録」(=どちらか1人の都内住民登録でOK)
- 事実婚: 「夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録」(=2人とも+同一住所が必須)
事実婚の方が要件が厳しくなる点に注意。引越しなどで住民登録が一時的に分かれた期間があると、助成対象外になる可能性があります。
事実婚の場合は、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」、または事実婚関係申立書での証明が必要。
申請期限は? 治療終了からいつまでに?
申請期限は1回の生殖補助医療が終了した日の属する年度末3月31日(厳守)。1〜3月終了分は翌年度の6月末まで猶予あり。
たとえば、令和8年5月7日終了→令和9年3月31日まで、令和9年2月1日終了→令和9年6月30日まで(どちらも原典の例)。「終了した日」は、胚移植のあと妊娠の確認をした日(妊娠の有無は問わない)か、医師の判断で治療を中止した日です。
期限を過ぎると遡及不可なので、年度末ぎりぎりの治療は早めに申請準備を。
必要書類・申請方法は?
申請方法は電子申請が原則。書類はPDFや画像にして申請フォームに添付します。
必要書類:
- 受診等証明書(原本): 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業様式
- 住民票の写し(原本): 3か月以内に発行、続柄の記載が必要。4月以降の1回目の申請では必須
- 戸籍全部事項証明書(原本): 3か月以内に発行。事実婚の方は毎回、夫婦両方の分
- 領収書のコピー
- 通帳等のコピー(提出推奨)
受診等証明書は医療機関での記入が必要なので、治療終了後すぐに記入依頼するのが◎。問い合わせ: 東京都福祉局子供・子育て支援部母子健康支援課母子医療助成担当(03-5320-4362)。
本助成と特定不妊治療費(先進医療)助成は併用できる?
制度の枠組みが異なるため、本助成は「凍結卵子を使った生殖補助医療」が対象、特定不妊治療費(先進医療)助成は「保険診療の体外受精に伴う先進医療」が対象、と異なる費用領域に対する助成です。
本助成の原典には、保険が使える生殖補助医療を受ける不妊症の方は対象外と書かれています。一方、先進医療助成は保険診療の体外受精と一緒に受けた先進医療が対象です。両方を同じ治療で使えるかどうかは、どちらの原典にも書かれていません。
港区民の港区特定不妊治療費助成との関係も原典に記載がないため、使えるかどうかは東京都(03-5320-4362)と港区みなと保健所(03-6400-0084)に確認してください。
いつ申請して、いつもらえる?
凍結卵子の融解→受精→胚移植 → 領収書・受診証明書を保管 → 電子申請、の流れ。
正確な情報はこちらから
このページは東京都福祉局の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。