港区民の体外受精・先進医療・自由診療に1回最大30万円が上乗せ助成される制度
港区在住の夫婦が体外受精・顕微授精に伴う「先進医療」または「自由診療」を受けたときに、1回の治療につき上限30万円を港区が助成する制度です。 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業と併給可能。都助成額(1回最大15万円)を控除した残額が港区から支給されます。 要件は、1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満、治療開始日から申請日まで婚姻している夫婦(事実婚も対象)、夫婦の両方または一方が治療開始日から申請日まで連続して港区在住、片方のみ港区居住の場合は港区内居住者の所得が他方より上回ること。治療全体が自費になった場合の男性不妊治療も、自由診療として対象です。
- 東京都の助成(1回最大15万円)を引いた残りに
- 妻40歳未満は6回、40〜42歳は3回まで
あなたの場合、港区からいくら助成される?
治療費の実費と都助成額を入力すると、港区助成の概算が計算できます。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「先進医療」と「自由診療」の違いは?
先進医療: 国の先進医療会議で認められ、保険診療と組み合わせて受けられる治療。港区は、保険診療の体外受精・顕微授精と一緒に自費で受けたものを対象にしています。港区が挙げているのは、SEET法、タイムラプス、子宮内膜スクラッチ、PICSI、ERA/ERPeak、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE、子宮内フローラ検査)、IMSI、二段階胚移植法、タクロリムス投与療法と、そのほか先進医療として告示されたもの。東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成の対象でもあるため、本制度と都助成の両方を申請できます。
自由診療: 体外受精・顕微授精と一緒に、先進医療に当たらない治療(先進医療会議で審議中のものなど)を受けたために、治療全体が全額自費になったもの。男性不妊治療も含みます。日本産科婦人科学会に登録された医療機関での治療に限られます。都助成は対象外で、港区が治療全体の自己負担額を上限30万円まで助成します。
どちらも本制度では1回の治療につき上限30万円が支給されます。
東京都の助成と「併給」できるって、どういう仕組み?
先進医療の場合、東京都は1回あたり最大15万円を助成します(東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業)。港区はその都助成額を治療費総額から控除した残額に対して、上限30万円まで助成する仕組み。
たとえば1回の先進医療費が50万円で、都から15万円の助成決定を受けた場合:
- 治療費総額: 500,000円
- 都助成額: −150,000円
- 控除後の自己負担: 350,000円
- 港区助成: min(350,000, 300,000) = 300,000円
- 最終的な自己負担: 50,000円(都+港区で計45万円が支給)
注意: 東京都は2026年4月以降に始めた治療から、保険診療の自己負担分も助成の対象にしました。港区の案内(令和8年4月版)は「治療費の総額から当該治療に係る東京都の助成額を控除」と書いていますが、都の助成に保険診療分が含まれる場合にどう差し引くかは書かれていません。上の計算は港区Q&Aの「先進医療に要した自己負担額−都の助成額」に沿った目安です。新制度の対象になる治療は、みなと保健所(03-6400-0084)に確認してください。
都助成は港区助成の前提条件ではないが、都対象の治療を受けた場合は都の交付決定を受けていることが港区助成の要件。先に都→次に港区、の順で申請するのが基本です。
夫婦で住所が分かれている場合(片方のみ港区)は対象?
はい、対象になります。ただし港区内居住者の所得が他方より上回ることが要件として明記されています。たとえば夫が港区在住・妻が他区在住の場合、夫の所得が妻の所得より高くないと対象外になります。
夫婦の両方が港区在住なら、この所得要件は適用されません。所得が上回る人が国外に住んでいる場合も、この要件はかかりません。
事実婚も対象。住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」、または事実婚関係申立書での証明が必要。
男性不妊治療(TESE等)も対象になる?
港区の原典では、自由診療の対象に「男性不妊治療を含む」と書かれています。ただし自由診療の対象は、体外受精・顕微授精と一緒に先進医療に当たらない治療を受けて治療全体が全額自費になったものです。保険で受けた男性不妊治療は、この制度の自由診療には当たりません。
助成上限は自由診療と同じく1回あたり30万円。採卵の準備前に男性不妊治療を行い、精子が得られずに治療を中止した場合も対象になると、港区の資料(別紙2)に書かれています。自分の治療が当たるかどうかは、みなと保健所(03-6400-0084)に確認するのが確実です。
申請窓口・申請期限は?
申請窓口はみなと保健所のみ(各総合支所では受付不可)。郵送・窓口持参・電子申請のいずれかが可能です。
申請期限は1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(消印有効)。ただし、1〜3月に治療が終了した場合はその年度の翌年度6月30日まで(年度末ぎりぎりの治療は猶予あり)。
たとえば、令和7年5月終了の治療→令和8年3月31日まで、令和8年2月終了→令和8年6月30日まで。
必ず出す書類は、申請書(第1号様式)、受診等証明書(先進医療は東京都の様式のコピー、自由診療は港区の第3号様式)、領収書のコピー、戸籍全部事項証明書(3か月以内に発行、同じ年度に出していれば省略可)。先進医療は、これに東京都の承認決定通知書のコピーが加わります。配偶者が港区外に住んでいる場合は、その人の住民票と住民税の課税(非課税)証明書なども必要です。自由診療を電子申請する場合は、第3号様式の受診等証明書の原本を別に郵送します。
期限までに書類がそろわないときは、そろった書類と申請書を期限内に出し、足りない書類を後で出す旨のメモを付ければ受け付けてもらえます。
43歳になった後の治療は対象外?
「1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満」が要件。治療開始日の時点で43歳未満であれば、その治療は対象になります。
たとえば、治療開始日が令和7年5月1日で妻の生年月日が昭和57年5月2日(治療開始日時点で42歳)なら対象。同じ開始日で生年月日が昭和57年4月30日(治療開始日時点で43歳到達済み)なら対象外。
申請時年齢ではなく治療開始時年齢で判定される点が重要です。
所得制限はある? 港区民の所得が他方より上って具体的に?
夫婦両方が港区在住なら所得制限なし。所得が高くても助成対象です。
夫婦の片方のみが港区在住の場合、港区内居住者の所得が他方より上回ることが要件。たとえば夫(港区在住)の年収が400万円、妻(他区在住)の年収が600万円なら、港区内居住者(夫)の所得が下なので対象外、ということになります。
所得は住民税の課税(非課税)証明書で確認します。見る年は申請した月で決まり、1〜5月の申請は前々年、6〜12月の申請は前年の所得です。どの所得額で比べるか(総所得か課税所得か等)は原典に書かれていないため、申請前にみなと保健所(03-6400-0084)に確認するのが確実です。
いつ申請して、いつもらえる?
治療開始 → 領収書・受診証明書を保管 → 都助成申請(該当者) → 港区申請 → 振込、の流れ。
本制度の変更履歴
制度の新設・改正・終了をまとめています。
正確な情報はこちらから
このページは港区の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。