凍結した卵子で体外受精したら
都から1回最大25万円もらえる制度
過去に凍結した卵子を融解して体外受精・顕微授精を行った夫婦に、東京都が1回あたり上限25万円を助成する事業です。同様に、凍結胚を融解して胚移植する場合は1回あたり上限10万円が助成されます。
要件は、(1)妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む)、(2)法律婚は夫婦いずれかが、事実婚は夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録があること。
助成回数は、初めて助成を受けた際の妻の年齢が40歳未満なら6回まで、40歳以上なら3回まで(1子ごとにリセット可能)。
申請期限は、1回の生殖補助医療が終了した日の属する年度末3月31日(厳守)。1〜3月終了分は翌年6月末まで。電子申請(マイナンバーカード認証)が原則。
あなたの場合、いくらもらえる?
治療区分・初回助成時年齢・回数を入力すると、助成総額の概算が計算できます。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「凍結卵子→受精」と「凍結胚→胚移植」の違いは?
凍結卵子→受精: 過去に凍結した未受精卵を融解し、その時点で精子と受精させ、培養→胚移植を行う一連の治療。採卵段階を再度行わない代わりに、受精から胚移植までのフルプロセスが必要になるため、1回上限25万円。
凍結胚→胚移植: 過去に凍結した受精済みの胚(=胚盤胞や初期胚)を融解し、子宮に移植するだけの治療。受精・培養工程は不要なので比較的簡素で、1回上限10万円。
本助成事業の対象は凍結卵子(未受精卵)を使用するケース。凍結胚の場合は事業名のとおり「胚移植」での補助が10万円となります。どちらに該当するかは医療機関の治療プロセスに依存します。
回数上限「40歳未満で6回、40歳以上で3回」って、どう数える?
判定基準は「初めて助成を受けた際の妻の年齢」です。たとえば、初回申請時に妻が39歳なら以後40歳・41歳になっても6回までが上限、初回申請時に40歳ならその後の上限は3回。
ただし、1子ごとにリセット可能と明記されています。つまり、第1子の出産・継続不能が確定した後、第2子を望むタイミングでは再度6回(または3回)が利用可能ということ。
ただし、1子ごとリセットの具体的な手続き(出産届の提出が必須かなど)は原典に細かい記載なし。詳細は東京都福祉局(03-5320-4362)に確認するのが確実です。
妻43歳未満って、いつの時点で判定?
原典には「妻の年齢が43歳未満の夫婦」とあり、判定タイミングは生殖補助医療の1回ごとの治療開始日と解釈されます(東京都の他の不妊治療助成事業と同じ運用)。
たとえば、43歳の誕生日が2026年5月1日の方が、2026年4月15日に治療開始したケースは対象。同じ方が2026年5月15日に治療開始すれば対象外、と判定が分かれます。
申請時年齢ではなく治療開始時年齢で判定される点が重要。誕生日と治療開始日の前後関係を医療機関と確認しておくのが安心です。
事実婚の住民登録要件は法律婚と違う?
はい、原典で明確に区別されています:
- 法律婚: 「夫婦いずれかが継続して都内に住民登録」(=どちらか1人の都内住民登録でOK)
- 事実婚: 「夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録」(=2人とも+同一住所が必須)
事実婚の方が要件が厳しくなる点に注意。引越しなどで住民登録が一時的に分かれた期間があると、助成対象外になる可能性があります。
事実婚の場合は、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」、または事実婚関係申立書での証明が必要。
申請期限は? 治療終了からいつまでに?
申請期限は1回の生殖補助医療が終了した日の属する年度末3月31日(厳守)。1〜3月終了分は翌年6月末まで猶予あり。
たとえば、令和7年5月終了→令和8年3月31日まで、令和8年2月終了→令和8年6月30日まで(令和8年度末ではなく令和7年度末+猶予で6月末)。
期限を過ぎると遡及不可なので、年度末ぎりぎりの治療は早めに申請準備を。
必要書類・申請方法は?
申請方法は電子申請(マイナンバーカード認証)が原則。
必要書類:
- 受診等証明書(原本): 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業様式
- 住民票の写し(原本)
- 戸籍全部事項証明書(原本)
- 領収書のコピー
- 通帳等のコピー(提出推奨)
受診等証明書は医療機関での記入が必要なので、治療終了後すぐに記入依頼するのが◎。問い合わせ: 東京都福祉局子供・子育て支援部母子健康支援課母子医療助成担当(03-5320-4362)。
本助成と特定不妊治療費(先進医療)助成は併用できる?
制度の枠組みが異なるため、本助成は「凍結卵子を使った生殖補助医療」が対象、特定不妊治療費(先進医療)助成は「保険診療の体外受精に伴う先進医療」が対象、と異なる費用領域に対する助成です。
同じ治療回の同じ費用に対して両事業から二重申請することはできませんが、異なる費用項目(凍結卵子の使用費用と、その時に併用した先進医療費用など)については、それぞれの事業で申請できる可能性があります。具体的な切り分けは医療機関の領収書内訳と東京都の判定によります。
港区民の場合、港区特定不妊治療費助成(自由診療上限30万円)も併用可能なケースがあるため、トータルの支援額はかなり大きくなる可能性があります。
いつ申請して、いつもらえる?
凍結卵子の融解→受精→胚移植 → 領収書・受診証明書を保管 → 電子申請、の流れ。
領収書・受診等証明書(医療機関に作成依頼)は必ず保管。
必要書類: 受診等証明書(原本)、住民票の写し(原本)、戸籍全部事項証明書(原本)、領収書のコピー、通帳等のコピー。
申請期限は治療終了日の属する年度末3月31日(厳守)(1〜3月終了は翌年6月末まで)。
正確な情報はこちらから
このページは東京都福祉局の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。