港区民の体外受精・先進医療・自由診療に
1回最大30万円が上乗せ助成される制度
港区在住の夫婦が体外受精・顕微授精に伴う「先進医療」または「自由診療」を受けたときに、1回の治療につき上限30万円を港区が助成する制度です。
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業と併給可能。都助成額(1回最大15万円)を控除した残額が港区から支給されます。
要件は、1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満、治療開始日から申請日まで婚姻している夫婦(事実婚も対象)、夫婦の両方または一方が治療開始日から申請日まで連続して港区在住、片方のみ港区居住の場合は港区内居住者の所得が他方より上回ること。男性不妊治療(TESE等)も自由診療として本制度の対象。
あなたの場合、港区からいくら助成される?
治療費の実費と都助成額を入力すると、港区助成の概算が計算できます。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「先進医療」と「自由診療」の違いは?
先進医療: 厚生労働大臣が定めた高度な医療技術で、保険診療と併用できる(混合診療OK)。SEET法、タイムラプス、PGT-A、ERA/ERPeak、PICSI、IMSI、子宮内膜スクラッチ、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE/フローラ)、二段階胚移植法など。東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成の対象でもあるため、本制度と都助成の両方を申請できます。
自由診療: 保険適用にも先進医療にもならない自費診療。たとえば成長ホルモン療法、PRP療法、男性不妊のTESE(精巣内精子採取術)など。都助成は対象外で、港区独自で上限30万円まで助成。
どちらも本制度では1回の治療につき上限30万円が支給されます。
東京都の助成と「併給」できるって、どういう仕組み?
先進医療の場合、東京都は1回あたり最大15万円を助成します(東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業)。港区はその都助成額を治療費総額から控除した残額に対して、上限30万円まで助成する仕組み。
たとえば1回の先進医療費が50万円で、都から15万円の助成決定を受けた場合:
- 治療費総額: 500,000円
- 都助成額: −150,000円
- 控除後の自己負担: 350,000円
- 港区助成: min(350,000, 300,000) = 300,000円
- 最終的な自己負担: 50,000円(都+港区で計45万円が支給)
都助成は港区助成の前提条件ではないが、都対象の治療を受けた場合は都の交付決定を受けていることが港区助成の要件。先に都→次に港区、の順で申請するのが基本です。
夫婦で住所が分かれている場合(片方のみ港区)は対象?
はい、対象になります。ただし港区内居住者の所得が他方より上回ることが要件として明記されています。たとえば夫が港区在住・妻が他区在住の場合、夫の所得が妻の所得より高くないと対象外になります。
夫婦の両方が港区在住なら、この所得要件は適用されません。
事実婚も対象。住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」、または事実婚関係申立書での証明が必要。
男性不妊治療(TESE等)も対象になる?
はい、男性不妊治療も自由診療として本制度の対象になります。TESE(精巣内精子採取術)、Micro-TESE(顕微鏡下精巣内精子採取術)、ホルモン療法など、保険適用外の男性不妊治療が該当します。
助成上限は1回あたり30万円(自由診療の枠内)。妻側の体外受精・顕微授精と並行して受ける場合は、それぞれ別の治療として申請可能です。
※ 港区原典には男性不妊が「自由診療に含まれる」と記載されており、別枠で年度15万円上限という旧制度の記述は現行ページでは確認できません。本ポータルの旧記述「男性不妊は別枠で年度15万円上限」は令和8年度時点では「要確認」として再精査が必要。
申請窓口・申請期限は?
申請窓口はみなと保健所のみ(各総合支所では受付不可)。郵送・窓口持参・電子申請のいずれかが可能です。
申請期限は1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(消印有効)。ただし、1〜3月に治療が終了した場合はその年度の翌年度6月30日まで(年度末ぎりぎりの治療は猶予あり)。
たとえば、令和7年5月終了の治療→令和8年3月31日まで、令和8年2月終了→令和8年6月30日まで。
必要書類は、申請書(第1号様式)、先進医療用受診証明書(第2号様式)または自由診療用受診証明書(第3号様式)、領収書、戸籍謄本、住民票、都の交付決定通知書(該当者)。電子申請の場合も受診証明書原本は郵送必須。
43歳になった後の治療は対象外?
「1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満」が要件。治療開始日(=採卵周期または胚移植周期の開始日)時点で43歳未満であれば、その治療は対象になります。
たとえば、治療開始日が令和7年5月1日で妻の生年月日が昭和57年5月2日(治療開始日時点で42歳)なら対象。同じ開始日で生年月日が昭和57年4月30日(治療開始日時点で43歳到達済み)なら対象外。
申請時年齢ではなく治療開始時年齢で判定される点が重要です。
所得制限はある? 港区民の所得が他方より上って具体的に?
夫婦両方が港区在住なら所得制限なし。所得が高くても助成対象です。
夫婦の片方のみが港区在住の場合、港区内居住者の所得が他方より上回ることが要件。たとえば夫(港区在住)の年収が400万円、妻(他区在住)の年収が600万円なら、港区内居住者(夫)の所得が下なので対象外、ということになります。
所得の判定基準(総所得か、課税所得か等)は原典に明記がないため、申請前にみなと保健所(03-6400-0084)に確認するのが確実です。
いつ申請して、いつもらえる?
治療開始 → 領収書・受診証明書を保管 → 都助成申請(該当者) → 港区申請 → 振込、の流れ。
領収書・診療明細書・受診証明書(医療機関に作成依頼)は必ず保管。
交付決定通知書が届いたら次のステップへ。自由診療のみの場合はこのステップ不要。
必要書類: 申請書(第1号様式)、受診証明書(第2号または第3号様式)、領収書、戸籍謄本、住民票、都の交付決定通知書(該当者)。
電子申請の場合も受診証明書原本は郵送必須。
正確な情報はこちらから
このページは港区の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。