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夫婦で不妊検査を受けたら都から最大5万円もらえる制度

正式名称
東京都不妊検査等助成事業

検査開始日における妻の年齢が40歳未満の夫婦が、不妊検査・一般不妊治療(タイミング指導、薬物療法、人工授精)を受けた場合、その費用の合計に対して上限5万円が東京都から助成されます。 要件は、夫婦ともに保険医療機関で対象の検査を受けていること(=妻だけ・夫だけは対象外)、夫婦のいずれかが検査開始から申請まで都内住民登録があること。 助成は夫婦1組につき1回限り。体外受精・顕微授精は対象外で、別途東京都先進医療助成の対象です。

不妊検査等の助成東京都所得制限なし妻40歳未満
夫婦の不妊検査に、都が最大5万円
夫婦1組・1回限り最大5万円不妊検査と一般不妊治療の合計に
  • 夫婦ともに検査を受けることが条件
  • 体外受精・顕微授精は対象外
対象期間は検査開始日から1年間皆と子育て.com
助成上限額
対象は保険医療機関で受けた不妊検査+一般不妊治療(タイミング指導・薬物療法・人工授精)の費用で、保険薬局の調剤も含みます。対象期間は検査開始日から1年間。実費が上限額を下回る場合は実費まで。妻の年齢は「検査開始日」時点で判定。

あなたの場合、いくら助成される?

検査・治療の実費を入力すると、上限5万円との比較で助成額が決まります。

検査・治療の実費合計 夫婦合算、保険適用後の自己負担額
円
領収書ベースで、夫婦両方の検査・一般不妊治療(タイミング指導・薬物療法・人工授精)の合計を入力してください。
あなたの場合、東京都から
50,000円
が不妊検査等助成として支給されます(上限5万円)。
─ 計算の内訳 ─
実費合計 入力された値
60,000円
助成上限額 夫婦1組につき1回限り
50,000円
min(60,000, 50,000) = 50,000円
上の金額は概算です。実際は医療機関が記入する受診等証明書をもとに、東京都が確定します(領収書の提出は不要)。入院時の食事代・差額ベッド代・文書料など、検査や治療に直接関係のない費用は対象外。体外受精・顕微授精、第三者を介する検査や治療、ブライダルチェックなど検診目的の検査も対象外です。詳細は東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)にご確認ください。

よくある疑問

読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。

「一般不妊治療」って具体的に何が対象?

東京都の本事業で対象となる「一般不妊治療」は、以下のとおり原典で明記されています。

  • 不妊検査: 原因究明のための各種検査(ホルモン検査、卵管造影、精液検査など)
  • タイミング指導(待機療法): 排卵時期に合わせた性交指導
  • 薬物療法: 排卵誘発剤等の処方
  • 人工授精(AIH): 精液を直接子宮内に注入する方法

体外受精・顕微授精は本事業の対象外。これらは別事業の東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業で1回最大15万円が助成されます。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」 — fukushi.metro.tokyo.lg.jp/.../funinkensa/gaiyou
「妻40歳未満」の判定基準はいつ?

「検査開始日における妻の年齢が40歳未満」が要件。検査開始日は、夫婦それぞれの検査開始日のうち早いほうの日です。

たとえば、検査開始日が令和7年5月1日で妻の生年月日が昭和60年5月2日(検査開始日時点で39歳)なら対象。同じ検査開始日で生年月日が昭和60年4月30日(検査開始日時点で40歳到達済み)なら対象外。誕生日と検査開始日の前後関係で判定が変わるので注意。

申請時年齢ではなく検査開始時年齢で判定される点が重要。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」 — fukushi.metro.tokyo.lg.jp/.../funinkensa/gaiyou
夫婦どちらも検査が必要なのはなぜ?

原典に「助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること」と明記されています。一方のみが検査を受けた場合は対象外です。

不妊原因は男女どちらにもありうるため、原因究明には両者の検査が必要、という制度設計の考え方が背景にあります(本ポータルでの解釈)。

一般不妊治療だけを受けて検査を受けていない場合も対象になりません。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」 — fukushi.metro.tokyo.lg.jp/.../funinkensa/gaiyou
体外受精助成(都先進医療助成)と併用できる?

制度の枠組みは別ですが、原典に「検査開始日から1年以内に妊娠判明または特定不妊治療へ移行した時点で本事業の助成対象期間が終了」とあるため、本助成を受給した後で体外受精に進むと、本助成の対象期間内のみが集計対象になります。

つまり、本事業(検査・一般不妊治療・最大5万円) → 移行後に都先進医療助成(体外受精・1回15万円)、と段階的に活用するイメージ。両事業の費用が重複しなければ、両方申請可能です。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」/「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」
申請窓口・申請方法は?

原則として東京都の電子申請フォームから申請します。

電子申請フォーム: logoform.jp/form/tmgform/682129

電子申請が難しい場合は東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)に連絡すると、郵送用の書類を案内してもらえます(簡易書留など配達が証明される郵便で)。必要書類は、不妊検査等助成事業受診等証明書(医療機関が記入。夫婦が別の医療機関なら2人分)、住民票の写し、戸籍全部事項証明書の3つで、いずれも原本・3か月以内に発行されたもの。事実婚で住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」がない場合は申立書も。領収書の提出は不要です。

申請期限は令和6年4月2日以降に検査開始した場合は検査開始日から2年以内。それ以前に開始した場合は原則1年以内ですが、診療が1年を超えた場合は「1年経過後から3ヶ月以内」に申請可能という例外規定があります(原典記載)。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」 — fukushi.metro.tokyo.lg.jp/.../funinkensa/gaiyou
事実婚でも対象?

はい、法律婚・事実婚ともに対象です。事実婚の場合は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があるか、または事実婚関係申立書での証明が必要になります。

同性パートナーの取扱いについては原典に明記なし。東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)に事前確認を。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」
港区独自の上乗せ助成はある?

港区の「妊娠を希望される方」のページに並ぶのは、不妊・不育相談ダイヤル、特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金、卵子凍結費用助成の3つで、不妊検査の上乗せ助成はありません(2026年10月4日時点)。

港区の独自助成は主に体外受精・顕微授精(特定不妊治療)に対するもの(自由診療上限30万円、先進医療は都との併給)。詳細は港区特定不妊治療費助成ページを参照。

出典: 東京都福祉局「東京都不妊検査等助成事業」/ 港区「特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金」

いつ申請して、いつもらえる?

夫婦で検査受診 → 領収書を保管 → 電子申請 → 審査後に振込、の流れ。

事前準備
妊活開始時、妻が40歳未満なら検討
「検査開始日」時点で妻が40歳未満であることが要件。誕生日と検査開始日の前後関係で判定が分かれるため、早めに動くのが◎。
STEP 1
夫婦ともに保険医療機関で不妊検査を受診
婦人科・泌尿器科等で、夫婦両方の検査を受診。夫婦どちらも検査必須(妻だけ・夫だけは対象外)。対象期間は早いほうの検査開始日から1年間。
STEP 2
必要に応じて一般不妊治療を継続
タイミング指導・薬物療法・人工授精まで本事業の対象。体外受精・顕微授精に進む場合は別事業(都先進医療助成)へ。
STEP 3
電子申請フォームから申請
logoform.jp/form/tmgform/682129 から電子申請。医療機関に受診等証明書の記入を依頼し(文書料がかかる場合あり)、住民票の写し・戸籍全部事項証明書と一緒に添付。申請期限は令和6年4月2日以降開始の検査なら検査開始日から2年以内。
STEP 4
東京都の審査
書類に不備がなければ、申請受理日から2〜3か月後に承認決定通知書が届く。2026年10月1日以降の決定通知書は、電子申請した人にはLoGoフォームの電子文書(PDF)で届く。
STEP 5
指定口座に振込
決定通知書から約1か月後に、指定口座(申請者名義)に入金。助成は夫婦1組につき1回なので、第2子に向けた検査でも、過去に受けていれば申請できない。
検査開始日から1年以内に妊娠判明または特定不妊治療(体外受精)に移行した場合、本事業の助成対象期間はその時点で終了。それ以降の検査・治療費は対象外なので、移行前に申請を進めるのが◎。問い合わせ: 東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)。

正確な情報はこちらから

このページは東京都福祉局の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。