出産したら都から10万円分のポイントがもらえる制度
令和7年4月1日以降に都内で出生した子の養育者に、10万円相当のポイント(「赤ちゃんファーストギフト」)が支給されます。専用カタログから、ベビーカー・抱っこ紐・ベビー服・家事支援サービスなどと交換できる仕組み。
- 令和7年4月1日以降に生まれた子は、基本の10万円相当
- 現金ではなく、カタログの品と交換するポイント
あなたの場合、何ポイントもらえる?
出生年月で「赤ちゃんファースト+」が付くか決まります。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「ポイント」と「現金」、何が違うの?
赤ちゃんファーストは 現金ではなく専用WEBサイトのポイントです。専用ID・パスワードで tokyobabyfirst.metro.tokyo.lg.jp にログインし、カタログから商品・サービスを選んで申し込む仕組み。口座振込はされません。
これに対して、国の制度「妊婦のための支援給付」(計10万円)は「現金振込」または「電子クーポン」を選べます。両者は別制度で、両方申請すれば合計約20〜23万円相当の支援を受けられる計算。
専用カタログには何があるの?
育児用品・子育て支援サービスが中心。具体的には、ベビーカー・抱っこ紐・チャイルドシート・ベビー服・おむつ・ベビーフード・家事支援サービス等。商品ラインナップは時期により改訂されます。
専用WEBサイトでログイン後にカタログを閲覧できます。実際の品揃えは登録後に確認するのが確実。
交換期限はあるの? 期限切れでポイントが消えると損?
はい、あります。初回登録から6か月以内に商品を申し込まないと、ポイントは失効します。ただし商品申込には最終期限があり、初回登録が遅いと6か月より短くなります。
- 令和7年度生まれ: 商品申込の最終期限は令和9年2月28日(日)
- 令和8年度生まれ: 商品申込の最終期限は令和10年2月28日(月)
令和6年度までのギフトカードは、令和8年3月31日でポイント交換期限が終わり、専用サイトも令和8年5月31日で閉鎖されました。
申請と初回登録はいつまで?
- 令和7年度生まれ(令和7年4月1日〜令和8年3月31日): 申請は令和8年9月15日(火)で受付終了。届いたカードの初回登録は令和9年1月31日(日)まで
- 令和8年度生まれ(令和8年4月1日〜令和9年3月31日): 申請は令和9年9月15日(水)まで。初回登録は令和10年1月31日(月)まで
カードは申請からおおむね4か月後に届きます。不在などで受け取れなかった・初回登録前になくした場合の再交付申請は、令和7年度生まれは令和8年12月14日(月)消印有効までです(東京都福祉保健財団で手続き)。
「妊婦のための支援給付」(国・10万円)との関係は?
制度の枠組みは別ですが、関連する制度です。
妊婦のための支援給付は国の制度で、妊娠届出時+面談で5万円、出産後+訪問で子1人につき5万円(計10万円)が、現金または電子クーポンで支給。
赤ちゃんファーストは東京都独自の制度で、別途10万円相当のポイント(令和8年1月1日以降に生まれた子は13万円相当)。
両方申請可能で、単胎なら合計20万円相当(令和8年1月1日以降に生まれた子は23万円相当)の支援になります。重複は問題なし。
港区外へ引越したら、どうなる?
対象になるかは、出生日の時点で子の住所が東京都内にあるかで決まります。
申請後に転居する場合は、子も含めて郵便局に転居届を提出するよう案内されています(ギフトカードが新住所に届くようにするため)。ギフトカードが届いたあとに都外へ引越しても、カードは使えます。海外へは発送できません。
「赤ちゃんファースト+(プラス)」って何? 自動でつくの?
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に出生した子の養育者を対象に、基本ポイントに加えて3万円相当が追加支給される上乗せ制度です。原資は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。
赤ちゃんファーストギフトと同様に018サポートと同時に申請できるため、追加の申込み手続きは不要。基本ポイント申請時に自動で上乗せされる仕組みです。令和8年1〜3月生まれは令和7年度生まれに入るため、申請はすでに締め切られています。
双子・三つ子の場合は?
東京都の公式ページとよくある質問には、多胎の場合の扱いが書かれていません。申請前に東京都のコールセンター(0120-001-047、午前9時〜午後6時、年末年始を除く)で確認してください。
いつ申請して、どう使う?
出生 → 018サポートと同時に都へ申請 → ギフトカードが届く → 専用WEBで初回登録 → カタログから交換、の流れ。
本制度の変更履歴
制度の新設・改正・終了をまとめています。
正確な情報はこちらから
このページは東京都福祉局・港区の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。