夫婦で不妊検査を受けたら
都から最大5万円もらえる制度
検査開始日における妻の年齢が40歳未満の夫婦が、不妊検査・一般不妊治療(タイミング指導、薬物療法、人工授精)を受けた場合、その費用の合計に対して上限5万円が東京都から助成されます。
要件は、夫婦ともに保険医療機関で対象の検査を受けていること(=妻だけ・夫だけは対象外)、夫婦のいずれかが検査開始から申請まで都内住民登録があること。
助成は夫婦1組につき1回限り。体外受精・顕微授精は対象外で、別途東京都先進医療助成の対象です。
あなたの場合、いくら助成される?
検査・治療の実費を入力すると、上限5万円との比較で助成額が決まります。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「一般不妊治療」って具体的に何が対象?
東京都の本事業で対象となる「一般不妊治療」は、以下のとおり原典で明記されています。
- 不妊検査: 原因究明のための各種検査(ホルモン検査、卵管造影、精液検査など)
- タイミング指導(待機療法): 排卵時期に合わせた性交指導
- 薬物療法: 排卵誘発剤等の処方
- 人工授精(AIH): 精液を直接子宮内に注入する方法
体外受精・顕微授精は本事業の対象外。これらは別事業の東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業で1回最大15万円が助成されます。
「妻40歳未満」の判定基準はいつ?
「検査開始日における妻の年齢が40歳未満」が要件。検査開始日とは、最初に対象の不妊検査を受けた日を指します。
たとえば、検査開始日が令和7年5月1日で妻の生年月日が昭和60年5月2日(検査開始日時点で39歳)なら対象。同じ検査開始日で生年月日が昭和60年4月30日(検査開始日時点で40歳到達済み)なら対象外。誕生日と検査開始日の前後関係で判定が変わるので注意。
申請時年齢ではなく検査開始時年齢で判定される点が重要。
夫婦どちらも検査が必要なのはなぜ?
原典に「助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること」と明記されています。一方のみが検査を受けた場合は対象外です。
不妊原因は男女どちらにもありうるため、原因究明には両者の検査が必要、という制度設計の考え方が背景にあります(本ポータルでの解釈)。
夫が忙しくて検査を後回しにする家庭が多いため、本助成制度を「夫を検査に行かせるきっかけ」として活用する方も多いです。
体外受精助成(都先進医療助成)と併用できる?
制度の枠組みは別ですが、原典に「検査開始日から1年以内に妊娠判明または特定不妊治療へ移行した時点で本事業の助成対象期間が終了」とあるため、本助成を受給した後で体外受精に進むと、本助成の対象期間内のみが集計対象になります。
つまり、本事業(検査・一般不妊治療・最大5万円) → 移行後に都先進医療助成(体外受精・1回15万円)、と段階的に活用するイメージ。両事業の費用が重複しなければ、両方申請可能です。
申請窓口・申請方法は?
原則として東京都の電子申請フォームから申請します。
電子申請フォーム: logoform.jp/form/tmgform/682129
郵送の場合は東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)に問い合わせ。提出書類は申請書、夫婦の戸籍謄本(または事実婚申立書)、住民票、医療機関発行の領収書・診療明細書、検査受診証明書等。
申請期限は令和6年4月2日以降に検査開始した場合は検査開始日から2年以内、それ以前に開始した場合は1年以内。
事実婚でも対象?
はい、法律婚・事実婚ともに対象です。事実婚の場合は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があるか、または事実婚関係申立書での証明が必要になります。
同性パートナーの取扱いについては原典に明記なし。東京都福祉局子供・子育て支援部(03-5320-4362)に事前確認を。
港区独自の上乗せ助成はある?
不妊検査単独の港区上乗せ助成は原典で確認できる範囲では明記なし(本ポータルでは要確認マーカー)。
港区の独自助成は主に体外受精・顕微授精(特定不妊治療)に対するもの(自由診療上限30万円、先進医療は都との併給)。詳細は特定不妊治療費助成ページを参照。
港区の不妊検査関連の上乗せ助成の有無は、港区みなと保健所に直接ご確認を。
いつ申請して、いつもらえる?
夫婦で検査受診 → 領収書を保管 → 電子申請 → 審査後に振込、の流れ。
領収書・診療明細書は必ず保管。
正確な情報はこちらから
このページは東京都福祉局の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。