両親とも14日以上育休を取ったら、雇用保険から手取り実質10割になる制度
雇用保険の「育児休業給付金」(67%/50%)に上乗せされる、産後直後の手厚い給付制度です。2つの給付金が組み合わさって、最大28日間は実質手取り10割相当に到達します。
1つめは「出生時育児休業給付金」。子の出生日(または出産予定日のいずれか早い方)から起算して、産後8週以内に取得した最大28日間の育休に対して67%が支給されます。男性の「産後パパ育休」で使われることが多い制度。 2つめは令和7年4月新設の「出生後休業支援給付金」。両親とも14日以上の育休を取得した場合、最大28日間 +13%が上乗せ(67%+13%=80%相当)。さらに育休中は社会保険料が免除されるため、手取りで休業前の約10割に近づきます。あなたの場合、いくらもらえる?
月収と育休日数で、出生時育休給付金 + 出生後休業支援給付金の概算を計算します。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」の違いは?
制度上は別の給付金で、対象期間が違います:
- 出生時育児休業給付金: 子の出生日(または出産予定日のいずれか早い方)から起算して産後8週以内に取得した育休が対象。最大28日間、給付率67%。男性の「産後パパ育休」で主に使われる。
- 育児休業給付金: 産後57日目以降〜子1歳(延長で1.5〜2歳)までの育休が対象。180日目までは67%、181日目以降は50%。男女どちらも対象。
出生時育休給付金を産後8週以内に最大28日まで取得し、その後は通常の育児休業給付金にバトンタッチする形が一般的です(連続でつなぐことで所得保障を切れ目なく確保)。
「出生後休業支援給付金」(+13%上乗せ)って具体的には?
令和7年4月新設の制度。子の出生後8週以内に、両親(=被保険者本人と配偶者)がいずれも14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間 +13%が上乗せされます。
つまり、出生時育児休業給付金の67% + 13% = 80%。さらに育休期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険料)が免除されるため、実質手取りで休業前の10割相当に近づきます。
男性育休の取得促進が狙いの制度。両親同時育休のインセンティブとして設計されています。
女性も「出生時育児休業給付金」を使える?
制度上は男女問わず使えますが、女性は産後休業(産後56日)の優先適用があるため、現実的には男性中心の制度です。
- 女性: 産後56日は健保の「出産手当金」(月収の2/3)が出るため、出生時育休給付金は通常使わない。産後57日目以降から「育児休業給付金」(67%)を取得。
- 男性: 産後休業の概念がないので、出生日(または出産予定日)から育休取得可能。「出生時育児休業給付金」(67%)を最大28日まで取得し、その後「育児休業給付金」につなぐ。
「出生後休業支援給付金」(+13%)は両親とも14日以上育休が条件なので、女性側は産後休業中・男性側は出生時育休、という組み合わせで取得するのが一般的。
シングル家庭・配偶者が雇用保険外の場合は?
「出生後休業支援給付金」(+13%)は原則「両親とも14日以上育休」が条件ですが、以下の7つの例外に該当する場合は配偶者の育休が不要になります(子の出生日翌日時点で判定):
- 配偶者がいない(離婚・死別・未婚等)
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係にない(再婚相手など)
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者(専業主婦/夫を含む)
- 配偶者が自営業・フリーランス等、雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中(母が産休中なら父はこの例外で支給)
- 配偶者が行方不明(3か月以上の無断欠勤、災害行方不明等)
なお配偶者が公務員の場合は、公務員の育休として14日以上取得していれば本人にも支給されます(雇用保険被保険者ではないが「育休扱い」)。
必要書類: 専業主婦/夫の場合は配偶者の住民税非課税証明書・給与所得がないことを示す書類、ひとり親の場合は戸籍謄本・世帯全員住民票等、自営業の場合は配偶者の確定申告書写し等。
「出生時育児休業給付金」(67%)については、両親要件はなく、本人が雇用保険被保険者で要件を満たせば単独で受給可能。
「最大28日」より短く取った場合の給付額は?
給付額は取得日数に比例します。たとえば14日取得なら、28日取得時の半額になる計算。
「出生後休業支援給付金」の+13%加算は、「両親とも14日以上」が条件。14日未満だと+13%は適用されず、出生時育児休業給付金の67%のみ。
男女どちらかが14日未満の場合、+13%の上乗せが消えるため、所得補填が67%にとどまります。両親で計画的に14日以上取るのが手取り最大化のコツ。
育児休業給付金との関係は?(関連ページへ)
本制度は「育児休業給付金」(67%/50%)の特別上乗せ版のような位置づけです。流れとしては:
- 1〜28日目(産後8週以内): 出生時育休給付金 67% + 出生後休業支援給付金 +13% = 80%(両親とも14日以上育休の場合)
- 29〜180日目: 育児休業給付金 67%
- 181日目〜終了: 育児休業給付金 50%
通常の育児休業給付金については、本ポータルの「育児休業給付金」ページで詳細を解説しています。
賃金日額の上限・下限はある?
はい、雇用保険法に基づき毎年8月1日に改定される賃金日額の上限・下限があります。上限額を超える月収の場合は上限額で頭打ちになるため、高所得者ほど実質給付率は下がります。
正確な最新値はハローワークの公表値をご確認ください(本ポータルでは要確認マーカー扱い)。
いつ申請して、いつもらえる?
勤務先経由でハローワークへ申請、産後8週以内の育休が対象。
本制度の変更履歴
制度の新設・改正・終了をまとめています。
正確な情報はこちらから
このページは厚生労働省の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。