育休中、雇用保険から
月収の67%が支給される制度
雇用保険に加入していて育児休業を取得した方に、休業開始から180日目までは月収の67%、181日目以降は50%が支給される制度です。
育休期間中は社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険料)が免除になるため、67%期間中は実質手取りで休業前の約8割相当に。
原則は子が1歳になるまでですが、保育園に入れなかった等の事情で1歳半・2歳まで延長可能(令和7年4月から手続き厳格化)。男女ともに同条件で利用可能。
あなたの場合、いくらもらえる?
月収と育休期間で、67%期間と50%期間を按分して総支給額を計算します。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「67%」と「50%」の境目はいつ?
育休開始日から数えて180日目までが67%、181日目以降が50%。育休を1年取得する場合、最初の約半年が67%、後半の約半年が50%という構成になります。
たとえば月収40万円・育休1年なら、67%期間で約160万円、50%期間で約108万円、合計約268万円(賃金日額上限を考慮しない概算)。
賃金日額の上限・下限って何?
育休給付金の計算基礎となる「休業開始時賃金日額」には上限・下限があり、雇用保険法に基づき毎年8月1日に改定されます。
上限額を超える月収の場合は上限額で頭打ちになるため、高所得者ほど実質給付率は下がります。たとえば月収50万円超の方は、計算上は67%でも実額ベースでは55〜60%程度になることも。
正確な最新値はハローワークの公表値をご確認ください(本ポータルでは要確認マーカー)。
男性育休と女性育休で違いはある?
給付率(67% / 50%)・対象期間・要件は男女で同じです。違いは「いつ始められるか」のみ。
- 女性: 産後休業(出産日翌日から56日)が終わった57日目から育休スタート。前半は出産手当金が出ているため、両者で連続して所得保障される。
- 男性: 出生日(または出産予定日)からすぐ育休取得可能。さらに「出生時育児休業給付金」(産後8週以内・最大28日)を別枠で取得できる。
両親とも14日以上育休を取得すると「出生後休業支援給付金」(+13%上乗せ、最大28日)が加算され、最初の28日は実質手取り10割相当に。
産休(出産手当金)との関係は?
支給期間が分かれているので、原則重複しません。
- 産前42日(多胎98日)〜産後56日: 健保の「出産手当金」(月収の2/3)
- 産後57日目〜子1歳(延長で1.5〜2歳): 雇用保険の「育児休業給付金」(月収の67% → 50%)
産休が終わると同時に育休給付金にバトンタッチする形。両方申請すれば、産前から育休終了までの所得が手当でカバーされます。
「出生後休業支援給付金」って何? 重複できる?
令和7年4月から新設された制度。両親とも産後8週以内に14日以上の育休を取得すると、+13%上乗せ(最大28日間)で、67%+13%=80%相当の給付に。
社会保険料免除と合わせると、最初の28日は実質手取り10割相当になる計算。男性育休の取得促進が狙いの制度です。
「出生時育児休業給付金」(出生後8週以内・最大28日・67%、男性向け)と組み合わせる形なので、男女両方の協力が前提。シングル家庭等は対象外。
育休中に退職したら、給付金はどうなる?
育休給付金は「休業終了後に職場復帰する」前提の制度。育休期間中に退職する場合は、退職日以降の支給は打ち切られます。
すでに支給済みの分の返金は原則不要(=過去分は問題なし)ですが、退職予定がある場合は事前にハローワークに相談を。退職後は失業給付(基本手当)の受給延長手続きが別途必要。
標準報酬月額の上限はあるの?
育児休業給付金の計算基礎は「休業開始時賃金日額」であり、健保の「標準報酬月額」とは別の概念です。賃金日額には毎年8/1改定の上限・下限があり、これが実質的な上限になります。
一方、育休期間中の社会保険料免除は健保の標準報酬月額をベースに計算され、こちらにも上限(健保最高等級)があります。「給付」と「保険料免除」は別ルールなので注意。
いつ申請して、いつもらえる?
勤務先経由でハローワークへ申請、原則2ヶ月ごとにまとめて支給。
男性は出生日(または出産予定日)から育休取得可能。
初回支給は育休開始から2〜4ヶ月後になることが多い(申請タイミング次第)。
正確な情報はこちらから
このページは厚生労働省の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。