産前産後の休業中、健保から月収の2/3が支給される制度
協会けんぽに加入している会社員が、出産のために会社を休んで給与の支払いを受けない期間について、1日あたり「標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3」が健康保険から支給されます。 対象期間は、出産日(または出産予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産日翌日以後56日までの範囲内で、実際に休業し給与のなかった期間。 予定日どおりに出産した場合、単胎なら最長98日、双子以上なら最長154日分が支給されます(予定日より遅れて出産した場合は、遅れた日数分も対象)。
- 1日あたり 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
- 多胎は産前98日・合計最長154日
あなたの場合、いくらもらえる?
月収(標準報酬月額)と単胎/多胎の選択で、総支給額の概算を計算します。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「標準報酬月額」って何? 月給と違うの?
標準報酬月額は、健康保険の保険料計算に使われる月収の等級値。報酬月額を、協会けんぽの保険料額表の50段階(58,000円〜1,390,000円)の等級にあてはめた額です。例: 報酬月額が395,000円以上425,000円未満なら、標準報酬月額は410,000円。
出産手当金では、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を使います。自分の等級は、給与明細の健康保険料を保険料額表と照らし合わせると確認できます。
多胎(双子・三つ子)の場合、日数は?
多胎妊娠の場合、産前は42日 → 98日に延長されます(産後は単胎と同じ56日)。
- 単胎: 産前42 + 産後56 = 最長98日
- 双子・三つ子: 産前98 + 産後56 = 最長154日
標準報酬月額の平均が40万円・双子なら、8,887円 × 154日 = 1,368,598円(予定日に出産し、休業して給与なしの場合)。
退職後でも、もらえる場合があるって本当?
はい、以下の2つの条件を両方満たせば、退職後も継続給付の対象になります。
- (1) 退職日までに 1年以上の被保険者期間(任意継続を除く)があること
- (2) 退職日(資格を失った日の前日)に 出産手当金を受けているか、受けられる状態であること
退職日に出勤すると、継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の出産手当金は支給されません。有給休暇を含めて休職のまま退職した場合は、引き続き受けられます。
育児休業給付金との関係は? 重複支給される?
支給期間が分かれているので、原則重複しません。
- 出産手当金: 産前42日(多胎98日)〜産後56日 / 健保から月収の2/3
- 育児休業給付金: 産後休業が終わった後の育児休業期間 / 雇用保険から(詳しくは当ポータルの「育児休業給付金」のページ)
産後56日が終わった翌日から、育児休業給付金に切り替わる形です。
申請窓口はどこ? いつ申請する?
「健康保険出産手当金支給申請書」を、加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。申請書には事業主の証明と、医師または助産師の証明が必要です。
産前分・産後分など複数回に分けて申請することもできます。ただし事業主の証明は毎回必要です。1回目の申請が出産後で、出産日などが確認できれば、2回目以降の医師・助産師の証明は省略できます。申請から振込までの期間は、協会けんぽのページに書かれていません(未確認)。
自営業(国民健康保険)でも、もらえる?
協会けんぽの出産手当金は 被保険者本人のみが対象です。夫の扶養に入っている方(被扶養者)や、国民健康保険に加入している自営業の方は、この制度の対象ではありません。
被保険者期間が12ヶ月未満の場合は?
支給開始日以前の被保険者期間が継続して12ヶ月未満の場合、以下のいずれか低い額を標準報酬月額として算定します。
- (ア) 継続した各月の標準報酬月額の平均額
- (イ) 標準報酬月額の平均額(令和7年4月以降は32万円、それ以前は30万円)
32万円・30万円のどちらを使うかは支給開始日(最初に出産手当金が支給された日)で決まります。高所得で加入期間が短い方は、この額で計算されるため実際の月収より少なくなる場合があります。
いつ申請して、いつもらえる?
産休開始 → 出産 → 産休終了 → 申請 → 1〜2ヶ月後に振込、の流れ。
正確な情報はこちらから
このページは協会けんぽの公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。