出産したら都から
10万円分のポイントがもらえる制度
令和7年4月1日以降に都内で出生した子の養育者に、10万円相当のポイント(「赤ちゃんファーストギフト」)が支給されます。専用カタログから、ベビーカー・抱っこ紐・ベビー服・家事支援サービスなどと交換できる仕組み。
令和8年1月1日以降に生まれた子には、さらに「赤ちゃんファースト+(プラス)」3万円相当が上乗せされ、合計13万円相当になります。
これは現金ではなく専用WEBサイト経由のポイント。申請忘れ・交換期限切れに注意。
あなたの場合、何ポイントもらえる?
出生年月で「赤ちゃんファースト+」が付くか決まります。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「ポイント」と「現金」、何が違うの?
赤ちゃんファーストは 現金ではなく専用WEBサイトのポイントです。専用ID・パスワードで tokyobabyfirst.metro.tokyo.lg.jp にログインし、カタログから商品・サービスを選んで申し込む仕組み。口座振込はされません。
これに対して、国の制度「妊婦のための支援給付」(計10万円)は「現金振込」または「電子クーポン」を選べます。両者は別制度で、両方申請すれば合計約20〜23万円相当の支援を受けられる計算。
専用カタログには何があるの?
育児用品・子育て支援サービスが中心。具体的には、ベビーカー・抱っこ紐・チャイルドシート・ベビー服・おむつ・ベビーフード・家事支援サービス等。商品ラインナップは時期により改訂されます。
専用WEBサイトでログイン後にカタログを閲覧できます。実際の品揃えは登録後に確認するのが確実。
交換期限はあるの? 期限切れでポイントが消えると損?
はい、交換期限があります。ログイン登録から6ヶ月以内に商品申込みをしないと、未使用ポイントは失効します(繰り越し不可)。
令和6年度までの対象者(過去対象者)は、令和8年3月31日でポイント交換期限が終了することが東京都から告知されています。古い対象の方はお急ぎを。
ログイン登録期限はいつまで?
令和7年度出生者(令和7年4月1日〜令和8年3月31日生まれ)のログイン登録の最終期限は 令和8年8月31日(日曜日)。可能な限り 令和8年5月15日までに申請するよう東京都から推奨されています。
登録期限を過ぎるとポイントを受け取れなくなるため、出生後はできるだけ早く新生児訪問のときにIDカードを受け取って登録するのが◎。
「妊婦のための支援給付」(国・10万円)との関係は?
制度の枠組みは別ですが、関連する制度です。
妊婦のための支援給付は国の制度で、妊娠届出時+面談で5万円、出産後+訪問で子1人につき5万円(計10万円)が、現金または電子クーポンで支給。
赤ちゃんファーストは東京都独自の上乗せ制度で、別途10万円相当のポイント(R8出生は13万円相当)。
両方申請可能で、単胎なら合計20万円相当(R8出生は23万円相当)の支援になります。重複は問題なし。
港区外へ引越したら、どうなる?
赤ちゃんファーストは東京都の制度なので、東京都内の他区市町村へ引越してもポイントは継続して使えます。
申請後に転居する場合は、子も含めて郵便局に転居届を提出するよう案内されています(IDカード・カタログ等の郵送物が新住所に届くようにするため)。
都外(神奈川・埼玉等)へ引越した場合の取扱いは公式ページに明記なし。事前に東京都赤ちゃんファースト事務局に確認を。
「赤ちゃんファースト+(プラス)」って何? 自動でつくの?
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に出生した子の養育者を対象に、基本ポイントに加えて3万円相当が追加支給される上乗せ制度です。原資は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。
赤ちゃんファーストギフトと同様に018サポートと同時に申請できるため、追加の申込み手続きは不要。基本ポイント申請時に自動で上乗せされる仕組みです。
双子・三つ子の場合は?
子1人ごとに専用IDが発行され、ポイントも子1人ごと。
- 双子(R7出生): 10万 × 2 = 20万円相当
- 双子(R8.1以降出生): (10万+3万) × 2 = 26万円相当
- 三つ子(R8.1以降出生): (10万+3万) × 3 = 39万円相当
それぞれにログイン登録・交換期限が個別に発生します。
いつ申請して、どう使う?
出生 → 港区から案内 → 専用WEB登録 → カタログから交換、の流れ。
多胎の場合は子1人ごとにIDが発行。
令和7年度出生児のログイン登録最終期限: 令和8年8月31日(日)(可能な限りR8.5.15まで)。
商品申込みはログイン登録から6ヶ月以内。期限を過ぎると未使用ポイントは失効。
正確な情報はこちらから
このページは東京都福祉局・港区の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。