突発的なベビーシッター利用料を、
港区が1時間最大2,500円まで補助
日常生活上の突発的な事情(きょうだいの通院、保護者のリフレッシュ等)で一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。
対象は満12歳になる年度の末日までの児童。年間利用上限は通常児童で年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年288時間。
委託事業者は株式会社パソナライフケア。利用前に同社で利用登録が必要です。家事代行ヘルパー中心の港区産前産後家事・育児支援サービスとは別制度なので、両方とも独立して使えます。
あなたの場合、いくら補助される?
利用時間帯と事業区分から、補助額の概算を計算します。
利用と申請の流れ
事前にパソナライフケアで利用登録 → シッター利用 → 翌月申請、というサイクル。
事業区分により補助上限額が異なるため、事前確認を。
令和8年度分の申請開始は令和8年5月中旬予定。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「突発的な事情」って具体的にどんなとき?
原典では「日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする」と記載。具体例:
- きょうだいの通院・受診の付き添い
- 保護者の通院・治療
- 冠婚葬祭・保護者のリフレッシュ
- 仕事の急な残業対応(保育園送迎の代替)
- 祖父母の介護対応など
一方、保育園・幼稚園の代替としての常用利用は対象外。定期的に毎週決まった曜日にシッターを使う、というケースは別の制度を検討してください。
「東京都事業」と「マッチング型」の違いは?
2つの事業区分があり、補助上限額・条件が異なります:
- 東京都事業: 都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合。日中(7時〜22時)2,500円/時、夜間(22時〜翌7時)3,500円/時が上限。
- マッチング型: 都の認定要件を満たすベビーシッター(個人含む)を利用する場合。日中1,000円/時、夜間1,500円/時が上限。
都事業は補助単価が高い分、登録事業者リストの中から選ぶ必要あり。マッチング型は柔軟に個人シッターも使えるが、補助単価は低め。利用前に事業区分を確認してから予約するのが◎。
「年144時間」「年288時間」の違いは?
年間利用上限は世帯条件によって2段階:
- 通常児童: 年144時間(月平均12時間相当)
- 障害児・多胎児・ひとり親家庭: 年288時間(月平均24時間相当)
月単位ではなく年単位の上限なので、繁忙期と閑散期で柔軟に使えます。ただし、年度をまたぐ繰り越しは不可(都度年度リセット)。
港区産前産後家事・育児支援サービスとの違いは?
同じ「ヘルパー派遣」に見えますが、目的・対象がまったく違います:
- 本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。突発的な事情で子を預ける必要がある時に使う。
- 産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心。掃除・洗濯・買物・調理など日常の家事をサポート(育児補助も含む)。子を預ける目的ではない。
両方は独立した別制度なので、重ねて使えます(=家事は産前産後家事・育児支援、子の一時預けは本制度、という使い分けが可能)。
申請が「持込不可」って、本当にオンラインか郵送だけ?
はい、原典記載の通り「オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)」です。窓口持参は受け付けません。
申請開始時期は令和8年度分は令和8年5月中旬予定。締切は利用月の翌月10日または25日。締切を過ぎると当該月の補助は受けられない可能性があるので、利用後すぐに書類整理を。
育児休業給付金や認可保育園利用と併用できる?
制度上は併用可能です。育児休業給付金(雇用保険)は所得保障、本制度は子の一時保育費補助なので、目的が異なるため重ねて使えます。
認可保育園に入っている子も、保育園の休園日・休園時間外のシッター利用なら対象になります(=保育園の代替ではなく、保育園が使えない時間帯の補完として)。
ただし、保育園の代わりに常時シッターを使う「保育園代替利用」は対象外。あくまで突発的な一時利用が前提です。
正確な情報はこちらから
このページは港区の公式資料を元にしています。最新の運用は必ずFAQ(PDF)で確認してください。