● 港区 / 委託(パソナライフケア)
● 所得で利用料変動

突発的なベビーシッター利用料を、
港区が1時間最大2,500円まで補助

正式名称
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業

日常生活上の突発的な事情(きょうだいの通院、保護者のリフレッシュ等)で一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。

対象は満12歳になる年度の末日までの児童。年間利用上限は通常児童で年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年288時間

委託事業者は株式会社パソナライフケア。利用前に同社で利用登録が必要です。家事代行ヘルパー中心の港区産前産後家事・育児支援サービスとは別制度なので、両方とも独立して使えます。

補助上限額(令和8年度)
東京都事業 / 7時〜22時
2,500円/時
東京都事業 / 22時〜翌7時
3,500円/時
マッチング型 / 7時〜22時
1,000円/時
通常児童は年144時間まで。「東京都事業」は都認定事業者のシッター、「マッチング型」は都の認定要件を満たすベビーシッター。事業区分で上限額が異なるので、事業者選定時に注意。

あなたの場合、いくら補助される?

利用時間帯と事業区分から、補助額の概算を計算します。

事業区分 事業者により異なる
世帯区分 年間上限が変わる
1ヶ月あたりの利用時間 年間上限の範囲内で
時間
→ 年間 144時間 までの範囲内で計算します。
あなたの場合、月額
30,000
が補助の上限。年間最大 360,000円(年間上限まで使い切った場合)。
─ 計算の内訳 ─
事業区分・時間帯 東京都事業・日中(7時〜22時)
2,500円/時
月間利用時間(あなたの入力) 年間上限の月按分
12時間
年間上限 通常児童は年144時間まで
144時間
2,500円 × 12時間 = 30,000円(月額)
上の補助額は「補助上限まで認定された場合」の金額です。実際は事業者の料金体系・利用時間帯によって、シッター利用料の差額は自己負担になる場合があります。本制度は突発的な事情による一時利用が対象で、定期的な利用や保育園・幼稚園代替の常用は対象外。問い合わせは委託事業者の株式会社パソナライフケア(港区ベビーシッター利用支援事業窓口)へ。

利用と申請の流れ

事前にパソナライフケアで利用登録 → シッター利用 → 翌月申請、というサイクル。

事前準備
株式会社パソナライフケアで利用登録
港区委託事業者である株式会社パソナライフケアにて、利用登録を行います。登録には住民票・本人確認書類等が必要(都度確認)。
STEP 1
事業者または都認定要件を満たすベビーシッターを予約・利用
「東京都事業」(都認定事業者)、または「マッチング型」(都認定要件を満たすベビーシッター)から選択。
事業区分により補助上限額が異なるため、事前確認を。
STEP 2
利用後、領収書・利用証明を保管
事業者発行の領収書・利用明細書(時間帯・利用時間が分かるもの)を保管。本人確認書類のコピーも準備。
STEP 3 | 利用月の翌月
翌月10日または25日までに申請(オンラインまたは郵送)
利用した月の翌月10日または25日が申請締切。持込不可、オンラインまたは郵送のみ
令和8年度分の申請開始は令和8年5月中旬予定
STEP 4
補助金の振込
審査後、指定口座に補助金が振り込まれます。年144時間(または288時間)を上限に、利用ごとに翌月申請を繰り返す形。
令和7年度以前は「年度末4/15申請締切で翌年度に一括申請」とする運用例もありましたが、令和8年度以降の最新運用は「利用月の翌月10日または25日まで」(原典記載)。古い情報に注意して、必ず最新のFAQ(港区公式PDF)を確認してください。

よくある疑問

読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。

「突発的な事情」って具体的にどんなとき?

原典では「日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする」と記載。具体例:

  • きょうだいの通院・受診の付き添い
  • 保護者の通院・治療
  • 冠婚葬祭・保護者のリフレッシュ
  • 仕事の急な残業対応(保育園送迎の代替)
  • 祖父母の介護対応など

一方、保育園・幼稚園の代替としての常用利用は対象外。定期的に毎週決まった曜日にシッターを使う、というケースは別の制度を検討してください。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業」 — city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/babysitter.html
「東京都事業」と「マッチング型」の違いは?

2つの事業区分があり、補助上限額・条件が異なります:

  • 東京都事業: 都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合。日中(7時〜22時)2,500円/時、夜間(22時〜翌7時)3,500円/時が上限。
  • マッチング型: 都の認定要件を満たすベビーシッター(個人含む)を利用する場合。日中1,000円/時、夜間1,500円/時が上限。

都事業は補助単価が高い分、登録事業者リストの中から選ぶ必要あり。マッチング型は柔軟に個人シッターも使えるが、補助単価は低め。利用前に事業区分を確認してから予約するのが◎。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」
「年144時間」「年288時間」の違いは?

年間利用上限は世帯条件によって2段階:

  • 通常児童: 年144時間(月平均12時間相当)
  • 障害児・多胎児・ひとり親家庭: 年288時間(月平均24時間相当)

月単位ではなく年単位の上限なので、繁忙期と閑散期で柔軟に使えます。ただし、年度をまたぐ繰り越しは不可(都度年度リセット)。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」
港区産前産後家事・育児支援サービスとの違いは?

同じ「ヘルパー派遣」に見えますが、目的・対象がまったく違います:

  • 本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。突発的な事情で子を預ける必要がある時に使う。
  • 産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心。掃除・洗濯・買物・調理など日常の家事をサポート(育児補助も含む)。子を預ける目的ではない。

両方は独立した別制度なので、重ねて使えます(=家事は産前産後家事・育児支援、子の一時預けは本制度、という使い分けが可能)。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」/「産前産後家事・育児支援サービス」
申請が「持込不可」って、本当にオンラインか郵送だけ?

はい、原典記載の通り「オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)」です。窓口持参は受け付けません。

申請開始時期は令和8年度分は令和8年5月中旬予定。締切は利用月の翌月10日または25日。締切を過ぎると当該月の補助は受けられない可能性があるので、利用後すぐに書類整理を。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」
育児休業給付金や認可保育園利用と併用できる?

制度上は併用可能です。育児休業給付金(雇用保険)は所得保障、本制度は子の一時保育費補助なので、目的が異なるため重ねて使えます。

認可保育園に入っている子も、保育園の休園日・休園時間外のシッター利用なら対象になります(=保育園の代替ではなく、保育園が使えない時間帯の補完として)。

ただし、保育園の代わりに常時シッターを使う「保育園代替利用」は対象外。あくまで突発的な一時利用が前提です。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」

正確な情報はこちらから

このページは港区の公式資料を元にしています。最新の運用は必ずFAQ(PDF)で確認してください。