ベビーシッター利用料を、港区が1時間最大2,500円まで補助
港区在住の家庭がベビーシッターを利用した費用を、理由を問わず港区が補助する制度です。
対象は満12歳になる年度の末日までの児童。年度単位の利用上限は通常児童で年度144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年度288時間。 事業区分は「東京都事業」(都認定事業者のシッター)と「マッチング型」(港区が認定したマッチングサイト運営事業者に登録したベビーシッター)の2系統。家事代行ヘルパー中心の港区産前産後家事・育児支援サービスとは別制度なので、両方とも独立して使えます。あなたの場合、いくら補助される?
利用時間帯と事業区分から、補助額の概算を計算します。
利用と申請の流れ
シッター利用 → 翌月までに申請(年度末まとめ申請も可)というサイクル。利用前のパソナライフケアへの利用登録は不要です。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
どんなときに使える?(理由を問わず補助対象)
利用の理由を問わず、補助の対象になります。例として:
- きょうだいの通院・受診の付き添い
- 保護者の通院・治療
- 冠婚葬祭・保護者のリフレッシュ
- 仕事の急な残業対応
- 祖父母の介護対応など
「東京都事業」と「マッチング型」の違いは?
2つの事業区分があり、補助上限額・条件が異なります:
- 東京都事業: 都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合。日中(7時〜22時)2,500円/時、夜間(22時〜翌7時)3,500円/時が上限。
- マッチング型: 港区が認定したベビーシッターのマッチングサイトを運営する事業者に登録した対象ベビーシッターを利用した場合。日中1,000円/時、夜間1,500円/時が上限。
都事業は補助単価が高い分、登録事業者リストの中から選ぶ必要あり。港区が認定したマッチング型ベビーシッター事業者に登録した個人シッターを柔軟に使えるが、補助単価は低め。利用前に事業区分を確認してから予約するのが◎。
「年度144時間」「年度288時間」の違いは?
年度単位の利用上限は世帯条件によって2段階:
- 通常児童: 年度144時間(月平均12時間相当)
- 障害児・多胎児・ひとり親家庭: 年度288時間(月平均24時間相当)
月単位ではなく年度単位の上限なので、繁忙期と閑散期で柔軟に使えます。ただし、年度をまたぐ繰り越しは不可(都度年度リセット)。
港区産前産後家事・育児支援サービスとの違いは?
同じ「ヘルパー派遣」に見えますが、目的・対象がまったく違います:
- 本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。突発的な事情で子を預ける必要がある時に使う。
- 産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心。掃除・洗濯・買物・調理など日常の家事をサポート(育児補助も含む)。子を預ける目的ではない。
両方は独立した別制度なので、重ねて使えます(=家事は産前産後家事・育児支援、子の一時預けは本制度、という使い分けが可能)。
申請が「持込不可」って、本当にオンラインか郵送だけ?
はい、原典記載の通り「オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)」です。窓口持参は受け付けません。
申請開始時期は令和8年度分は令和8年5月中旬予定。最終締切は、利用年度の翌年度の4月15日(令和7年度参考)。最終締切を過ぎると補助を受けることができなくなるので早めの申請を。
育児休業給付金や認可保育園利用と併用できる?
制度上は併用可能です。育児休業給付金(雇用保険)は所得保障、本制度は子のベビーシッター利用費補助なので、目的が異なるため重ねて使えます。
認可保育園に入っている子も、保育園の休園日・休園時間外のシッター利用なら対象になります。利用の理由を問わず、補助の対象となります。
正確な情報はこちらから
このページは港区の公式資料を元にしています。最新の運用は必ずFAQ(PDF)で確認してください。