産前産後の休業中、健保から
月収の2/3が支給される制度
協会けんぽに加入している会社員が、出産のために会社を休んで給与の支払いを受けない期間について、1日あたり「標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3」が健康保険から支給されます。
対象期間は、出産日(または出産予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産日翌日以後56日までの範囲内で、実際に休業し給与のなかった期間。
単胎なら最長98日、双子以上なら最長154日分が支給されます。
あなたの場合、いくらもらえる?
月収(標準報酬月額)と単胎/多胎の選択で、総支給額の概算を計算します。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「標準報酬月額」って何? 月給と違うの?
標準報酬月額は、健康保険・厚生年金の保険料計算に使われる月収の等級値。給与明細の「月給+通勤手当+各種手当」の合計を、健保が定めた50段階(58,000円〜139万円)の等級にあてはめた額です。
毎年4・5・6月の給与平均で「定時決定」され、9月から1年間適用されます。賞与は含まれません(賞与は別途「標準賞与額」)。
正確な値は給与明細の健康保険料の欄または健保証から逆算して確認できます。
多胎(双子・三つ子)の場合、日数は?
多胎妊娠の場合、産前は42日 → 98日に延長されます(産後は単胎と同じ56日)。
- 単胎: 産前42 + 産後56 = 最長98日
- 双子・三つ子: 産前98 + 産後56 = 最長154日
月収40万円・双子なら、約137万円(8,890円 × 154日)が支給される計算(休業し給与なしの場合)。
退職後でも、もらえる場合があるって本当?
はい、以下の2つの条件を両方満たせば、退職後も継続給付の対象になります。
- (1) 退職日までに 1年以上の被保険者期間(任意継続を除く)があること
- (2) 退職時に 出産手当金の受給条件を満たしていること(=退職日が産前42日以内などで、現に支給されている or 受けられる状態)
退職日に出勤して給与が発生していると(2)の条件を満たさない場合があるので注意。退職予定の方は事前に協会けんぽに確認を。
育児休業給付金との関係は? 重複支給される?
支給期間が分かれているので、原則重複しません。
- 出産手当金: 産前42日(多胎98日)〜産後56日 / 健保から月収の2/3
- 育児休業給付金: 産後57日目〜子1歳(延長で1.5〜2歳)/ 雇用保険から月収の67%(180日まで)
産後56日が終わった翌日から、育休給付金にバトンタッチする形。両方申請すれば、産前から育休終了までの所得が手当でカバーされます。
申請窓口はどこ? いつ申請する?
原則として勤務先の人事・健保担当経由で協会けんぽ各支部に提出するのが一般的。申請書には事業主の証明(休業期間と給与支払い有無)と医師の証明(出産日・出産予定日等)が必要なため、勤務先・産院との連携が欠かせません。
申請タイミングは産後落ち着いてからまとめて(産前産後分を一括申請)が多い。申請から振込まで 1〜2ヶ月程度かかります。出産後の家計に余裕を持っておくのが◎。
自営業(国民健康保険)でも、もらえる?
いいえ、対象外です。出産手当金は 協会けんぽ被保険者本人のみが対象で、扶養家族・自営業の方(国民健康保険加入者)は給付されません。
国民健康保険には出産手当金の制度自体がないので、自営業の方は出産費用を自己資金または家族の給付で賄う必要があります(出産育児一時金50万円は国保でも支給されます)。
被保険者期間が12ヶ月未満の場合は?
支給開始日以前の被保険者期間が継続して12ヶ月未満の場合、以下のいずれか低い額を標準報酬月額として算定します。
- (ア) 継続した各月の標準報酬月額の平均額
- (イ) 標準報酬月額の平均額(令和7年4月以降は32万円、それ以前は30万円)
高所得で短期間就業の方は、この上限により実際の月収より少なく算定される場合があります。
いつ申請して、いつもらえる?
産休開始 → 出産 → 産休終了 → 申請 → 1〜2ヶ月後に振込、の流れ。
産前産後分をまとめて申請するのが一般的。
正確な情報はこちらから
このページは協会けんぽの公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。