出産したら
健康保険から1人あたり50万円
会社員(協会けんぽ加入者)とその被扶養者(配偶者など)が出産したとき、1児につき50万円が健康保険から支給されます。
ふつうは「直接支払制度」で、病院と協会けんぽの間で直接精算されるので、退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額だけを支払えば済みます。出産費用が50万円以下だった場合は、あとから差額が申請者の口座に振り込まれます。
あなたの場合、いくら?
出産形態と在胎週数で金額が変わります。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「直接支払制度」って何?
出産する病院が、被保険者(母)の代わりに50万円を協会けんぽから直接受け取る仕組みです。これがあるおかげで、被保険者は 退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額分 だけを病院に支払うだけで済みます。
例: 出産費用 80万円 → 退院時に 80万 − 50万 = 30万円を病院に支払う。差額の50万円は健保が病院に直接振込。
たいていの病院でデフォルト採用されているため、特に意識しなくても自動的にこの仕組みが使われます。退院時に病院から「直接支払制度同意書」にサインを求められます。
出産費用が50万円より少なかったら、差額はどうなる?
差額分が 後日、申請者の口座に振り込まれます(=「差額申請」が必要)。
例: 出産費用 42万円 → 50万 − 42万 = 8万円が差額として振り込み。協会けんぽの「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することで請求できます。
双子・三つ子の場合は?
胎児数分が支給されます。
- 単胎: 50万円
- 双子: 50万円 × 2 = 100万円
- 三つ子: 50万円 × 3 = 150万円
在胎22週未満の場合は1児あたり48.8万円(=42.4万円 + 産科医療補償未加入機関と同額)で計算。
「在胎22週未満」って、どういう場合?
妊娠22週未満で出産(死産・流産含む)した場合の話です。「産科医療補償制度」の対象外になるため、補償制度の掛金分(1.2万円)が差し引かれて 48.8万円 になります。
22週以降の通常の出産は、産科医療補償制度の補償対象なので満額50万円が支給されます。
会社員の妻(被扶養者)が出産した場合は?
「家族出産育児一時金」として、本人(被保険者)の出産と 同額(50万円) が支給されます。請求するのは被保険者(夫)、振込先も被保険者口座が原則。
金額・条件は被保険者本人と同じ。妻が会社員でなく専業主婦・パートで夫の扶養に入っている場合がこのパターンに該当します。
港区の「出産費用助成」とどう違う?
順番に積み上がる関係です。
- まず 協会けんぽから50万円(出産育児一時金)が出る
- それでも出産費用が高くて足りない場合、港区が最大31万円(単胎)を補填(出産費用助成)
例: 出産費用80万 → 協会けんぽ50万 + 港区30万(81万 − 50万 = 31万、ただし実費80万まで) = 計80万円が支援される計算。
つまり、ほとんどの場合自己負担はかなり抑えられるのがポイント。
受取代理制度・事後申請って?
直接支払制度を使えない病院・出産形態の場合に使う代替手段です。
受取代理制度: 出産予定日まで2ヶ月以内の方が利用可。事前に協会けんぽに申請して、病院に直接振込まれる制度。直接支払制度に近い使い勝手。
事後申請: 全額立替後の払い戻し申請。海外出産・直接支払制度を使わなかった場合など。出産費用全額を一旦自己負担し、後から協会けんぽに50万円を請求。
申請期限はいつまで?
協会けんぽの詳細ページには申請期限の明記なし。一般的には 健康保険法193条により2年 の時効とされています(原典で確認できれば確実、要確認)。
直接支払制度を使う場合は退院時に手続きが完了するため、被保険者側で申請期限を意識する必要はほぼありません。事後申請の場合のみ、出産から2年以内が目安。
いつ申請して、いつもらえる?
直接支払制度を使えば、退院時の窓口で精算が完了します。
特に意識しなくてもデフォルトで案内されることがほとんど。
正確な情報はこちらから
このページは協会けんぽの公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。