● 健康保険 / 一時金
● 所得制限なし

出産したら
健康保険から1人あたり50万円

正式名称
出産育児一時金(協会けんぽ)

会社員(協会けんぽ加入者)とその被扶養者(配偶者など)が出産したとき、1児につき50万円が健康保険から支給されます。

ふつうは「直接支払制度」で、病院と協会けんぽの間で直接精算されるので、退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額だけを支払えば済みます。出産費用が50万円以下だった場合は、あとから差額が申請者の口座に振り込まれます。

1児につき
500,000
2023/4/1以降の出産。産科医療補償制度加入機関で在胎22週以降の場合。在胎22週未満は48.8万円。多胎は胎児数分(双子なら100万円、三つ子なら150万円)。

あなたの場合、いくら?

出産形態と在胎週数で金額が変わります。

出産形態 胎児数で支給額が増える
在胎週数 22週未満は減額
あなたの場合、健康保険から
500,000
が出産育児一時金として支給されます。
─ 計算の内訳 ─
1児あたりの一時金 産科医療補償制度加入機関、22週以降
500,000円
胎児数 単胎
1人
500,000 × 1 = 500,000円
上の金額は協会けんぽの標準的な計算です。組合健保・国民健康保険でも金額は同じ(50万円)が一般的ですが、加入している健保によっては「付加金」が上乗せされる場合があります。直接支払制度を使えば、退院時の窓口負担が大幅に減ります(出産費用が50万円超えた分のみ自己負担)。出産費用が50万円より低かった場合は、差額が後日振り込まれます。

よくある疑問

読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。

「直接支払制度」って何?

出産する病院が、被保険者(母)の代わりに50万円を協会けんぽから直接受け取る仕組みです。これがあるおかげで、被保険者は 退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額分 だけを病院に支払うだけで済みます。

例: 出産費用 80万円 → 退院時に 80万 − 50万 = 30万円を病院に支払う。差額の50万円は健保が病院に直接振込。

たいていの病院でデフォルト採用されているため、特に意識しなくても自動的にこの仕組みが使われます。退院時に病院から「直接支払制度同意書」にサインを求められます。

出典: 協会けんぽ「出産育児一時金」 — kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002
出産費用が50万円より少なかったら、差額はどうなる?

差額分が 後日、申請者の口座に振り込まれます(=「差額申請」が必要)。

例: 出産費用 42万円 → 50万 − 42万 = 8万円が差額として振り込み。協会けんぽの「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することで請求できます。

双子・三つ子の場合は?

胎児数分が支給されます。

  • 単胎: 50万円
  • 双子: 50万円 × 2 = 100万円
  • 三つ子: 50万円 × 3 = 150万円

在胎22週未満の場合は1児あたり48.8万円(=42.4万円 + 産科医療補償未加入機関と同額)で計算。

「在胎22週未満」って、どういう場合?

妊娠22週未満で出産(死産・流産含む)した場合の話です。「産科医療補償制度」の対象外になるため、補償制度の掛金分(1.2万円)が差し引かれて 48.8万円 になります。

22週以降の通常の出産は、産科医療補償制度の補償対象なので満額50万円が支給されます。

原典: 協会けんぽページ。なお産科医療補償制度未加入機関の金額(48.8万円)は協会けんぽ詳細ページに明記なし、要確認。
会社員の妻(被扶養者)が出産した場合は?

家族出産育児一時金」として、本人(被保険者)の出産と 同額(50万円) が支給されます。請求するのは被保険者(夫)、振込先も被保険者口座が原則。

金額・条件は被保険者本人と同じ。妻が会社員でなく専業主婦・パートで夫の扶養に入っている場合がこのパターンに該当します。

港区の「出産費用助成」とどう違う?

順番に積み上がる関係です。

  1. まず 協会けんぽから50万円(出産育児一時金)が出る
  2. それでも出産費用が高くて足りない場合、港区が最大31万円(単胎)を補填(出産費用助成)

例: 出産費用80万 → 協会けんぽ50万 + 港区30万(81万 − 50万 = 31万、ただし実費80万まで) = 計80万円が支援される計算。

つまり、ほとんどの場合自己負担はかなり抑えられるのがポイント。

受取代理制度・事後申請って?

直接支払制度を使えない病院・出産形態の場合に使う代替手段です。

受取代理制度: 出産予定日まで2ヶ月以内の方が利用可。事前に協会けんぽに申請して、病院に直接振込まれる制度。直接支払制度に近い使い勝手。

事後申請: 全額立替後の払い戻し申請。海外出産・直接支払制度を使わなかった場合など。出産費用全額を一旦自己負担し、後から協会けんぽに50万円を請求。

申請期限はいつまで?

協会けんぽの詳細ページには申請期限の明記なし。一般的には 健康保険法193条により2年 の時効とされています(原典で確認できれば確実、要確認)。

直接支払制度を使う場合は退院時に手続きが完了するため、被保険者側で申請期限を意識する必要はほぼありません。事後申請の場合のみ、出産から2年以内が目安。

いつ申請して、いつもらえる?

直接支払制度を使えば、退院時の窓口で精算が完了します。

事前準備
健康保険証(被保険者証)を病院に提示
病院の予約・初診時に提示。協会けんぽ加入者であることを確認。
STEP 1
病院で「直接支払制度同意書」にサイン
入院時または退院前に病院から渡される書類。サインすることで協会けんぽから病院への直接支払が成立。
特に意識しなくてもデフォルトで案内されることがほとんど。
STEP 2
出産・退院
退院時に「出産費用 − 50万円」だけを病院に支払う。差額がプラスなら自己負担、マイナス(出産費用が50万円より低い)なら退院時はゼロで、差額は後日振込。
STEP 3(差額があった場合のみ)
差額申請を協会けんぽに提出
出産費用が50万円より低かった場合のみ、内払金支払依頼書を協会けんぽに提出。1〜2ヶ月後に差額が振込。
STEP 4
「出産育児一時金受給証明書」を入手
港区の「出産費用助成」を申請する際にこの証明書が必要。協会けんぽから取り寄せ。
事後申請(全額立替後の請求)を使う場合は、出産から2年以内に協会けんぽへ申請。海外出産は別途追加書類が必要。

正確な情報はこちらから

このページは協会けんぽの公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。