出産したら健康保険から1人あたり50万円
会社員(協会けんぽ加入者)とその被扶養者(配偶者など)が出産したとき、1児につき50万円が健康保険から支給されます。
ふつうは「直接支払制度」で、病院と協会けんぽの間で直接精算されるので、退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額だけを支払えば済みます。出産費用が50万円以下だった場合は、あとから差額が申請者の口座に振り込まれます。あなたの場合、いくら?
出産形態と在胎週数で金額が変わります。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
「直接支払制度」って何?
出産する病院が、被保険者(母)の代わりに50万円を協会けんぽから直接受け取る仕組みです。これがあるおかげで、被保険者は 退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額分 だけを病院に支払うだけで済みます。
例: 出産費用 80万円 → 退院時に 80万 − 50万 = 30万円を病院に支払う。差額の50万円は健保が病院に直接振込。
たいていの病院でデフォルト採用されているため、特に意識しなくても自動的にこの仕組みが使われます。退院時に病院から「直接支払制度同意書」にサインを求められます。
出産費用が50万円より少なかったら、差額はどうなる?
差額分が 後日、申請者の口座に振り込まれます(=「差額申請」が必要)。
例: 出産費用 42万円 → 50万 − 42万 = 8万円が差額として振り込み。協会けんぽの「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することで請求できます。
双子・三つ子の場合は?
胎児数分が支給されます。
- 単胎: 50万円
- 双子: 50万円 × 2 = 100万円
- 三つ子: 50万円 × 3 = 150万円
在胎22週未満や産科医療補償未加入機関での出産の場合は、1児あたり48.8万円(健保法施行令第36条の基本額)で計算。
「48.8万円」になるのはどんな場合?(在胎22週未満・未加入機関)
法令(健保法施行令第36条)では、出産育児一時金の基本額は 48.8万円 と定められています。これに、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎22週以降の出産があった場合、保険者が加算金(運用上1.2万円)を上乗せして 50万円 になる、という構造です。
つまり48.8万円になるのは、次のいずれか:
- 在胎22週未満で出産(死産・流産含む)した場合
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合
都内の産科は産科医療補償制度に加入しているところがほとんどです。事前に分娩予約する病院が加入機関かどうかは、産科医療補償制度の加入機関検索で確認できます。
会社員の妻(被扶養者)が出産した場合は?
「家族出産育児一時金」として、本人(被保険者)の出産と 同額(50万円) が支給されます。請求するのは被保険者(夫)、振込先も被保険者口座が原則。
金額・条件は被保険者本人と同じ。妻が会社員でなく専業主婦・パートで夫の扶養に入っている場合がこのパターンに該当します。
港区の「出産費用助成」とどう違う?
順番に積み上がる関係です。
- まず 協会けんぽから50万円(出産育児一時金)が出る
- それでも出産費用が高くて足りない場合、港区が最大31万円(単胎)を補填(出産費用助成)
例: 出産費用80万 → 協会けんぽ50万 + 港区30万(81万 − 50万 = 31万、ただし実費80万まで) = 計80万円が支援される計算。
つまり、ほとんどの場合自己負担はかなり抑えられるのがポイント。
受取代理制度・事後申請って?
直接支払制度を使えない病院・出産形態の場合に使う代替手段です。
受取代理制度: 出産予定日まで2ヶ月以内の方が利用可。事前に協会けんぽに申請して、病院に直接振込まれる制度。直接支払制度に近い使い勝手。
事後申請: 全額立替後の払い戻し申請。海外出産・直接支払制度を使わなかった場合など。出産費用全額を一旦自己負担し、後から協会けんぽに50万円を請求。
申請期限はいつまで?
出産日の翌日から2年です。健康保険法第193条に「保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する」と定められています。
ただし、直接支払制度を使う場合は退院時に病院・健保間で手続きが完了するため、被保険者側で申請期限を意識する必要はほぼありません。被保険者が時効を気にする必要があるのは、海外出産・直接支払制度未利用などの 事後申請(全額立替後の請求) のケースのみです。
いつ申請して、いつもらえる?
直接支払制度を使えば、退院時の窓口で精算が完了します。
本制度の変更履歴
制度の新設・改正・終了をまとめています。
正確な情報はこちらから
このページは協会けんぽの公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。