ベビーシッター利用料を、港区が日中1時間最大2,500円まで補助
児童とともに港区に住民登録がある家庭が、日常生活上の突発的な事情や社会参加などで一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。冠婚葬祭・学校行事・リフレッシュ・趣味など幅広い理由が対象で、保護者の就労状況も問いません。 対象は満12歳になる年度の末日までの児童。年度単位の利用上限は通常児童で年度144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年度288時間。 事業区分は「東京都事業」(都認定事業者のシッター)と「マッチング型」(港区が認定したマッチングサイト運営事業者に登録したベビーシッター)の2系統。家事代行ヘルパー中心の港区産前産後家事・育児支援サービスとは別の制度です。
あなたの場合、いくら補助される?
利用時間帯と事業区分から、補助額の概算を計算します。
利用と申請の流れ
シッター利用 → 翌月までに申請(年度末まとめ申請も可)というサイクル。利用前のパソナライフケアへの利用登録は不要です。
よくある疑問
読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。
どんなときに使える?
日常生活上の突発的な事情や社会参加など、幅広い理由が対象です。港区のFAQに挙がっている例:
- 保護者の残業や病気
- 冠婚葬祭・学校行事
- 自己実現・リフレッシュ・サークル活動・趣味の時間
保護者とシッターが一緒に保育する「共同保育」も対象です。毎日・24時間・日曜・祝日・年末年始も対象になります。
「東京都事業」と「マッチング型」の違いは?
2つの事業区分があり、補助上限額・条件が異なります:
- 東京都事業: 都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合。日中(7時〜22時)2,500円/時、夜間(22時〜翌7時)3,500円/時が上限。
- マッチング型: 港区が認定したベビーシッターのマッチングサイトを運営する事業者に登録した対象ベビーシッターを利用した場合。日中1,000円/時、夜間1,500円/時が上限。
都事業は補助単価が高い分、登録事業者リストの中から選ぶ必要あり。港区が認定したマッチング型ベビーシッター事業者に登録した個人シッターを柔軟に使えるが、補助単価は低め。東京都事業の事業者を使うときは、予約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えます。
きょうだいで使う場合は、原則として未就学児と同じ人数のシッターが必要です(共同保育の場合を除く)。令和8年10月からは、満1歳以上のきょうだい2人まで、保育士か看護師のシッター1人で自宅で保育する場合などの条件を満たせば、シッター1人でよくなりました(対応している東京都認定事業者のみ。港区認定のマッチング型で対応している事業者は今のところありません)。
「年度144時間」「年度288時間」の違いは?
年度単位の利用上限は世帯条件によって2段階:
- 通常児童: 年度144時間(月平均12時間相当)
- 障害児・多胎児・ひとり親家庭: 年度288時間(月平均24時間相当)
1か月あたりの上限はなく、年度単位の上限です。使い残した時間を次の年度に繰り越すことはできません。年度の途中で港区に転入した場合は、前の自治体での利用時間も含めて年度内の上限を数えます。
港区産前産後家事・育児支援サービスとの違いは?
同じ「ヘルパー派遣」に見えますが、目的・対象がまったく違います:
- 本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。幅広い理由で一時的に子を預けるときに使う。
- 産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心。食事の支度・掃除・洗濯・買い物など日常の家事のサポートが中心。子を預ける目的ではない。
なお本制度では、シッターに保育をしながら家事を頼むと補助の対象になりません(保育と家事の時間がはっきり分かれていれば、保育の部分のみ対象)。
申請が「持込不可」って、本当にオンラインか郵送だけ?
はい、原典記載の通り「オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)」です。窓口持参は受け付けません。
令和8年度分の申請受付は始まっています。令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(必着)。最終締切を過ぎると、いかなる理由でも受け付けられません。利用前に区やパソナライフケアへ登録する必要はなく、利用・支払いのあとに申請します。
育児休業給付金や認可保育園利用と併用できる?
港区のFAQでは、育休中や在宅勤務でも対象(保護者の就労状況に関係なく対象)、保育園や幼稚園に入園していても対象とされています。保育の必要性の有無も問いません。
正確な情報はこちらから
このページは港区の公式資料を元にしています。最新の運用は必ずFAQ(PDF)で確認してください。