● 港区
● 所得制限なし

ベビーシッター利用料を、港区が日中1時間最大2,500円まで補助

正式名称
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業

児童とともに港区に住民登録がある家庭が、日常生活上の突発的な事情や社会参加などで一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。冠婚葬祭・学校行事・リフレッシュ・趣味など幅広い理由が対象で、保護者の就労状況も問いません。 対象は満12歳になる年度の末日までの児童。年度単位の利用上限は通常児童で年度144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年度288時間。 事業区分は「東京都事業」(都認定事業者のシッター)と「マッチング型」(港区が認定したマッチングサイト運営事業者に登録したベビーシッター)の2系統。家事代行ヘルパー中心の港区産前産後家事・育児支援サービスとは別の制度です。

ベビーシッター利用支援港区12歳の年度末まで所得制限なし
シッター代を1時間2,500円まで補助
東京都事業 7時〜22時
2,500円
東京都事業 22時〜翌7時
3,500円
マッチング型 7時〜22時
1,000円
補助 = 1時間の上限 × 利用時間
通常は年度144時間まで(令和8年度)皆と子育て.com
補助上限額(令和8年度)
東京都事業 / 7時〜22時
2,500円/時
東京都事業 / 22時〜翌7時
3,500円/時
マッチング型 / 7時〜22時
1,000円/時
通常児童は年度144時間まで。「東京都事業」は都認定事業者のシッター、「マッチング型」は港区が定めた基準に基づき港区が認定するマッチングサイト運営事業者に登録したベビーシッター。事業区分で上限額が異なるので、事業者選定時に注意。

あなたの場合、いくら補助される?

利用時間帯と事業区分から、補助額の概算を計算します。

事業区分 事業者により異なる
世帯区分 年間上限が変わる
1ヶ月あたりの利用時間 年間上限の範囲内で
時間
→ 年間 144時間 までの範囲内で計算します。
あなたの場合、月額
30,000円
が補助の上限。年間最大 360,000円(年間上限まで使い切った場合)。
─ 計算の内訳 ─
事業区分・時間帯 東京都事業・日中(7時〜22時)
2,500円/時
月間利用時間(あなたの入力) 年間上限の月按分
12時間
年間上限 通常児童は年144時間まで
144時間
2,500円 × 12時間 = 30,000円(月額)
上の補助額は「補助上限まで認定された場合」の金額です。補助の対象は純然たる保育サービスの料金(税込)だけで、入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは対象外。補助は児童1人1時間あたりで、1か月ごとに日中・夜間それぞれの利用時間を合計し、1時間未満の端数は切り捨てて計算します。所得による補助額の違いや、全額補助の仕組みはありません。問い合わせは港区ベビーシッター利用支援事業コールセンター(株式会社パソナライフケア 0120-505-323、平日9時〜17時。12月29日〜1月3日を除く)へ。

利用と申請の流れ

シッター利用 → 翌月までに申請(年度末まとめ申請も可)というサイクル。利用前のパソナライフケアへの利用登録は不要です。

STEP 1
事業者または港区認定マッチング型シッターを予約・利用
「東京都事業」(都認定事業者)、または「マッチング型」(港区が定めた基準に基づき港区が認定するマッチングサイト運営事業者に登録したベビーシッター)から選択。事業区分により補助上限額が異なるため、事前確認を。利用前のパソナライフケアへの利用登録は不要。
STEP 2
利用後、領収書・利用証明を保管
事業者が発行する領収書・利用明細書(利用した児童・利用日・利用時間・料金の内訳・シッター名が分かるもの)・ベビーシッター要件証明書を受け取る。申請には、これに区の様式(補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書、利用内訳表)を加える。
STEP 3 | 利用月の翌月(または年度末まとめ申請)
原則 利用月の翌月に申請。年度末まとめ申請も可能
原則は利用した月の翌月10日または25日まで(土日祝日なら前の営業日。郵送は必着)。間に合わなくても、令和8年度の最終締切までなら受け付けます。 令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(必着)。過ぎるといかなる理由でも受け付けられません。予算額に達した場合も補助できなくなるため、早めの申請を。持込不可、オンラインまたは郵送のみ(郵送はレターパックなど追跡できる方法が推奨)。
STEP 4
補助金の振込
それぞれの申請締切日から概ね1か月半後に指定口座へ振込(年末年始・大型連休・年度末を除く。書類不備があるとさらに遅れる)。
申請タイミングは 「利用月の翌月10日または25日」が原則。令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(必着)で、領収書などがそろわなくても締切までに申請し、不足書類は令和9年4月30日(必着)までに出します。

よくある疑問

読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。

どんなときに使える?

日常生活上の突発的な事情や社会参加など、幅広い理由が対象です。港区のFAQに挙がっている例:

  • 保護者の残業や病気
  • 冠婚葬祭・学校行事
  • 自己実現・リフレッシュ・サークル活動・趣味の時間

保護者とシッターが一緒に保育する「共同保育」も対象です。毎日・24時間・日曜・祝日・年末年始も対象になります。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業」FAQ(令和8年10月1日版) — PDF
「東京都事業」と「マッチング型」の違いは?

2つの事業区分があり、補助上限額・条件が異なります:

  • 東京都事業: 都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合。日中(7時〜22時)2,500円/時、夜間(22時〜翌7時)3,500円/時が上限。
  • マッチング型: 港区が認定したベビーシッターのマッチングサイトを運営する事業者に登録した対象ベビーシッターを利用した場合。日中1,000円/時、夜間1,500円/時が上限。

都事業は補助単価が高い分、登録事業者リストの中から選ぶ必要あり。港区が認定したマッチング型ベビーシッター事業者に登録した個人シッターを柔軟に使えるが、補助単価は低め。東京都事業の事業者を使うときは、予約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えます。

きょうだいで使う場合は、原則として未就学児と同じ人数のシッターが必要です(共同保育の場合を除く)。令和8年10月からは、満1歳以上のきょうだい2人まで、保育士か看護師のシッター1人で自宅で保育する場合などの条件を満たせば、シッター1人でよくなりました(対応している東京都認定事業者のみ。港区認定のマッチング型で対応している事業者は今のところありません)。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」
「年度144時間」「年度288時間」の違いは?

年度単位の利用上限は世帯条件によって2段階:

  • 通常児童: 年度144時間(月平均12時間相当)
  • 障害児・多胎児・ひとり親家庭: 年度288時間(月平均24時間相当)

1か月あたりの上限はなく、年度単位の上限です。使い残した時間を次の年度に繰り越すことはできません。年度の途中で港区に転入した場合は、前の自治体での利用時間も含めて年度内の上限を数えます。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業」FAQ(令和8年10月1日版) — PDF
港区産前産後家事・育児支援サービスとの違いは?

同じ「ヘルパー派遣」に見えますが、目的・対象がまったく違います:

  • 本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。幅広い理由で一時的に子を預けるときに使う。
  • 産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心。食事の支度・掃除・洗濯・買い物など日常の家事のサポートが中心。子を預ける目的ではない。

なお本制度では、シッターに保育をしながら家事を頼むと補助の対象になりません(保育と家事の時間がはっきり分かれていれば、保育の部分のみ対象)。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」/「産前産後家事・育児支援サービス」
申請が「持込不可」って、本当にオンラインか郵送だけ?

はい、原典記載の通り「オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)」です。窓口持参は受け付けません。

令和8年度分の申請受付は始まっています。令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(必着)。最終締切を過ぎると、いかなる理由でも受け付けられません。利用前に区やパソナライフケアへ登録する必要はなく、利用・支払いのあとに申請します。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援事業」
育児休業給付金や認可保育園利用と併用できる?

港区のFAQでは、育休中や在宅勤務でも対象(保護者の就労状況に関係なく対象)、保育園や幼稚園に入園していても対象とされています。保育の必要性の有無も問いません。

出典: 港区「ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業」FAQ(令和8年10月1日版) — PDF

正確な情報はこちらから

このページは港区の公式資料を元にしています。最新の運用は必ずFAQ(PDF)で確認してください。