● 国 / 港区経由で支給
● 所得制限なし

高校生まで毎月
国から1〜1.5万円もらえる制度

正式名称
児童手当

日本国内に住所がある0歳〜高校生年代の子ども1人につき、毎月手当が支給されます。

令和6年(2024年)10月から制度が拡充され、所得制限が撤廃高校生年代まで対象が伸び、第3子以降は月3万円に増額されました。

月額(子1人あたり)
0歳 〜 3歳未満
15,000
3歳 〜 高校生年代
10,000
支給は年6回、偶数月(2/4/6/8/10/12月)に2ヶ月分まとめて振込。所得制限はなし。

あなたの場合、毎月いくら?

きょうだい構成と年齢で月額を計算します。「第3子」のカウント上、高校卒〜22歳の子も入力してください(本人は0円ですが、下のきょうだいの加算に影響します)。

一番上の子(子1)の年齢 年齢の高い子から順に第1子・第2子と数えます
2番目の子(子2)の年齢 いない場合は「いない」
3番目の子(子3)の年齢 いない場合は「いない」
あなたの世帯の場合、毎月
10,000
が国から振り込まれます。年間で 120,000円
─ 計算の内訳 ─
子1(3〜高校生): 第1子 標準額
10,000円
子2(いない):
子3(いない):
10,000 = 10,000円
支給される子の数は、第3子のカウントが22歳年度末までに広がったため、大学生のお子さんがいると下のきょうだいに第3子加算(月3万円)が及ぶことがあります。共働きの場合、原則として「生計を維持する程度の高い方」(年収が高い方)が受給者になります。詳細は港区子ども家庭支援部子ども給付課(03-3578-2433)にご確認ください。

よくある疑問

読み始めて「あれ?」と思いそうな点を、原典に基づいて先回りで解消します。

「第3子」って、何歳までの子をカウントするの?

令和6年10月の制度改正で、22歳到達後最初の3月31日まで(=大学生年代まで)の子を、年齢の高い順に第1子・第2子と数えるようになりました。

例: 大学生(20歳)・中学生(13歳)・幼稚園児(5歳)の3人きょうだい → 大学生は本人への手当は0円ですが「第1子」として数え、中学生が第2子(月10,000円)、幼稚園児が第3子扱いで 月30,000円 になります。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q1 — cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan
6月の振込は、何月分の手当?

各支給月に「前月までの2ヶ月分」が振り込まれます。たとえば6月の振込は4月分・5月分の合計、8月の振込は6月分・7月分の合計、というイメージです。

支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q1
申請が遅れたら、遡及してもらえる?

原則、遡及されません。申請が遅れた月分の手当は受け取れなくなります。

出生・転入から15日以内に申請すれば、出生・転入した月の翌月分から支給開始。15日を過ぎると、申請月の翌月分からの支給になり、間の月分はもらえません(数ヶ月遅れると、その分まるまる損)。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2, Q6 — cfa.go.jp/.../faq/ippan
東京都の「018サポート」とダブルでもらえる?

はい。児童手当(国)と018サポート(東京都)は別制度なので、両方申請すれば両方とも支給されます。

港区在住の0〜18歳の子なら、児童手当 + 018サポート(月5,000円)が同じ子に重ねて支給されます。018サポートは申請忘れの多い制度なので、児童手当の申請と同時に確認するのがおすすめ。

共働きの場合、夫婦どちらが受給者になる?

原則として、「生計を維持する程度の高い方」(=世帯の主たる生計者、通常は年収が高い方)が受給者になります。

判定は健康保険の扶養関係などで行うのが一般的。詳細は港区子ども家庭支援部子ども給付課にご確認を。

出典: こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 — cfa.go.jp/.../jidouteate/annai
海外居住の子は対象?(留学中など)

原則、海外居住の子は対象外です(児童手当は「日本国内に住所のある児童」が対象)。

ただし、留学については例外的に対象になる場合があります。要件は、(1)留学前に日本国内に住所を3年以上有していた、(2)教育目的の留学である、(3)親と別居している、(4)留学開始から3年以内、など。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q9
公務員の場合、申請先は?

公務員の方は、勤務先(所属庁)で申請します。市区町村ではなく、勤務する省庁・自治体・独立行政法人等の人事担当に申請してください。

受給額・支給時期は一般受給者と同じです。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q12, Q13
いつまでもらえる? 18歳の誕生日でストップ?

支給終了は 18歳到達後の最初の3月31日(=高校卒業のタイミング)です。18歳の誕生日でストップではなく、その後の3月末までもらえます。

「高校生年代」と表現されているのは、高校に通っていなくても(中退・通信制・浪人など)この期間まで支給されるためです。

出典: こども家庭庁「児童手当Q&A」Q1

いつ申請して、いつもらえる?

出生・転入から15日以内の申請が肝。あとは偶数月に自動で振込。

事前準備
出生または港区へ転入
子どもが生まれる、または港区へ引っ越してくる。
公務員の方は申請先が勤務先(所属庁)になるので注意。
STEP 1 | 〜出生・転入から15日以内
「認定請求書」を港区子ども給付課に提出
子の母子手帳・受給者の健康保険証・通帳のコピー・マイナンバーが必要。
15日を過ぎると遡及されません。申請月の翌月分からの支給になり、間の月分は受け取れなくなります。
STEP 2
港区が認定 → 「認定通知書」が郵送
通常、申請から数週間〜1ヶ月程度で認定通知書が届きます。
STEP 3 | 偶数月の支給日
前2ヶ月分の手当が指定口座に振込
年6回(2・4・6・8・10・12月)、各月に前2ヶ月分(計2ヶ月分)が振込まれます。
振込通知は送られないので、通帳記入で確認。
STEP 4
高校生年代を終えるまで継続
18歳到達後最初の3月31日(=高校卒業のタイミング)で支給終了。現況届は原則不要。
引越し・離婚・受給者の変更などがあったときは、各種届出が必要です。届出が遅れると返還請求になる場合があるので、変更があったらすぐに港区子ども給付課に連絡を。

正確な情報はこちらから

このページは港区・こども家庭庁の公式資料を元にしています。正式な判断は必ず原典で確認してください。